対象:年金・社会保険
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ご相談お願いいたします。
産休をとり、3月20日に出産し育児休暇中です。書類を提出したさい、出産予定日が4月4日でしたが、途中で4月10日に変更になりました。すべての書類を会社に提出した後だったため変更のお願いをすっかり忘れてしまって、そのまま産休に入ってしまいました。出産手当金の申請をしたいのですが、病院の証明欄はもちろん4月10日になっています。今からでも産前・産後休暇・育児休暇日数の変更は可能なのでしょうか。保険料免除の期間などでいろいろな手続きをしなければいけないと思いますが、どのような書類が社会保険庁にいくのかわからず、どこまで会社に迷惑がかかるのかもよくわかりません。自分の不注意なのですがよろしくお願いいたします。
補足
2009/05/15 12:05山口様、ご回答いただきありがとうございます。出産手当金をもらえないのでは、と思っていましたので本当に安心いたしました。大変申し訳ないのですが、まだ不安なところがあるのでよろしいでしょうか。
予定日を4月4日として、産前2月22日〜産後〜5月30日までにしていました。変更になった予定日は4月10日なので計算すると、産前2月28日〜産後6月5日までになります。育児休暇に入る日にちが本当は6月6日〜になるのですが、5月31日〜で出産日の変更ですでに提出済みです。(育児休暇日数の変更は一度だけなので、もう変更はできません。)5月31日〜のままで問題ありませんか?
+ハイジさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
大丈夫です
+ハイジさん
はじめまして、名古屋出身のFP
山口京子です。
ご出産おめでとうございます。
かわいい赤ちゃんと一緒の生活、楽しんで下さいね。
(でも、今が一番大変な時ですね〜、がんばって!)
さて、ご質問の「予定日が変わった」件です。
出産の日を自分では決められないように、
予定日も途中で変わる事はよくあります。
会社から「困りましたね〜」なんて言われないので、ご安心ください。
■出産手当金の申請をしたいのですが、病院の証明欄はもちろん4月10日になっています。
そのまま申請して下さい。
出産前約6週間(産前)、出産翌日から8週間(産後)は
会社員ならお休みをする権利を持っています。
でも出産してから、タイムマシンに乗って
6週前にさかのぼる訳にいきませんので
予定日を出産の目安として「産前」を決める訳です。
結果的に、出産が予定日よりも
早くなったので「産前」は短くなります。
■育児休暇日数の変更は可能なのでしょうか。
可能ですが、出産前に予定日が早まったときなどの
理由で一度だけです。
育休は産後休業終了日の翌日からなので、
予定日が変わった事は関係ありません。
■保険料免除の期間
これも産前産後の休業が終了し、
育休が始まった月なので
予定日が変わった事は関係ありません。
いずれも会社経由での手続きとなりますので
ご心配でしたら、週明けにでも担当の方に
お電話されてはいかがでしょうか?
赤ちゃんはすぐに大きくなりますから
かわいい、おててやあんよの写真をいっぱい
とっておいて下さいね。お幸せに!
回答専門家
- 山口 京子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
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