対象:年金・社会保険
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社保庁ではもらえると言われ、会社ではもらえないと言われどちらが正しいのかわからず悩んでいます。
今の自分の状況は以下の通りです。
嘱託員で去年の4月から働らいています。
来年2009年1月14日が出産予定日です。
嘱託員には産休・育児休暇がないため、12月まで頑張って働いて、12月31日付けの退職扱いになる予定です。
12月4日(出産予定日42日前)過ぎていて、31日に出勤していなければ、1月に退職していても、1月1日から、出産後56日までの出産手当金をもらうことができると社会保険庁からは聞きました。
しかし、会社にその旨を話すと、退職するのであれば、貰うことはできない。それは会社側でも労務士、社会保険庁で確認済であると言われました。
本当はどちらが正しいのでしょうか・・・。
かなり大きな金額なので、会社側の意見をそのまま受け入れてあきらめる事ができません。
出産手当金請求書を申請する際に会社側に記入していただかなければならない欄もあるようで、会社側が許可しない限り、法律で決まっていても、貰えないのでしょうか?
ことことちゃんさん ( 静岡県 / 女性 / 24歳 )
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退職後の出産手当金について
はじめまして、ことことちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
継続して1年以上被保険者であった場合は、退職前に1日でも産前の休業を申し出て取得していれば、退職後も期間満了まで出産手当金を受けることができます。
社会保険事務所は間違っていません。協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は受給できます。
ただし、健保組合の場合は、退職後の出産手当金を支給しない場合があります。現在の会社が健保組合であれば規約を健保組合に確認しておいた方がよいでしょう。
どちらにしても、会社が許可する、しない、という話ではありません。
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