育児休業基本給付金の支給要件について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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育児休業基本給付金の支給要件について

マネー 年金・社会保険 2009/09/24 14:45

12月末に出産予定です。
今のところ、産前産休を取得するつもりはありません
体調に問題が無ければ予定日1週間前ぐらいまで勤務し
有給を利用するつもりです。

出産後の育休をどうするか悩んでおります。
少人数の会社ですので、私が休職中仕事が 回らない可能性がある状況です。
産休・育児休暇を取らせていただくつもりなので、
アルバイト等、人を入れることも 検討しましたが、
引継ぎ等を考えると私がフォローしたほうが効率がよく、
月に何日か出社か在宅でフォローできればと思っています。

母子家庭で小学生の子どもを育てつつ
現時点では未婚で出産する事情もあり
私の収入のみでの生活ですので
産休のみで復職も考えておりますが
昨今の保育園事情や自分の体、子どもへの負担を考え
できれば半年ぐらいは育休を取りたく、良い方法はないかと模索中です

出産後6週間強制休暇後の育休中に
規定の日数、賃金も超えなければ
育児休業基本給付金は減額されないと聞きました

復帰後もスムーズに復職するため
会社の迷惑にならず、なるべく作業をフォローし
育休中の収入もなるべく確保したいと思っております
厚かましい願いかもしれませんが
最良の方法があれば
ぜひご教授ください

また、育児休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料については
どうなるのかも教えていただけましたら幸いです。
会社的にはお給料はでない様ですので(確定ではありませんが)
産休中→出産手当金 育休中→育児休業給付金を申請予定
社保、厚生年金保険に加入しており勤続5年目の正社員です。

あやふやな知識しかなく申し訳ありません

宜しくお願い致します。

voodoopkさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

5 good

育児休業基本給付金の支給要件ほか

2009/10/01 17:29 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

育児休業法は育児休業中の就労を妨げる趣旨ではありませんので、もちろん就労は可能です。

雇用保険から支給される、育児休業基本給付金も要件を満たしていれば支給されます。20日以上休業していることが支給要件ですので、9日程度の就労であれば、問題はありません。

ただし、育児休業法はある一定期間就労を免除するで労働者の保護を図るのが趣旨ですので、毎週1日以上就労を続けることは、育児休業というよりは、育児休業をそもそもしていない、もしくは育児休業を終了後復職して短時間勤務に入っていると見られる可能性があります。

育児休業を取得しないで、短時間勤務をしている方がいらっしゃいますが、彼女らは、育児休業基本給付金は受給できません。一方で、相談者のように週に1日や2日継続的に出勤しながら育児休業している方に育児休業基本給付金が支給されると、公平性が保たれません。

よって継続的に出勤している場合は育児休業とはなりませんので、基本給付金も出ません。社会保険料の免除もあり得ません。

上記については、行政解釈等は出ていないと思いますので、むずかし問題ですが以下のように解釈して、この問題を解決するしか手はありません。

つまり「事業主と雇用者は基本的に育児休業を取得することに合意しており、育児休業を取得中である。しかしたまたま仕事が忙しく、余人をもって代え難い事由が生じたから、出社要請があり、結果として毎週出勤してもらうことになった。本当は育児休業中である。」 と言い張るのです。

法的にはクリアーになっていない領域なので、上記のように「言い張る」ことで、当面は基本給付金の受給と保険料の免除が可能となるはずです。

毎週月曜日に出勤とか、一定の曜日に継続的に出勤していたら「たまたま出勤した」とは言えないので、働き方は工夫してください。あくまでイレギュラーで出勤したということが重要です。

評価・お礼

voodoopkさん

ご回答ありがとうございます

上司とも相談しましたが
どのくらいの量、時間的なフォローが必要になるかはわからないとの事で
念の為、アルバイトを雇っていただく事になりました

育休中の繁忙期に数日フォローをする事になるかもしれませんが
常識の範囲内で対応できそうです

ありがとうございました

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