対象:住宅資金・住宅ローン
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21年度住宅ローン減税について質問がございます。
建築条件付で土地売買契約をしました。
3ヶ月以内に建築請負契約をしなければならないかと
思います。
私の場合は、土地および建物の契約は同日(1/中旬)
でした。
土地と建物のローン実行は10月頃となりそうです。
入居は、今年の10月末頃〜11月頭です。
この場合、土地および建物契約から建物工事請負契約
までに3ヶ月を過ぎてしまうと、21年度住宅ローン減税
の対象は建物のローン金額だけになってしまうのでしょうか?
grgableさん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )
回答:3件
21年度住宅ローン減税について
grgable さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン減税で土地の取得費も一緒に控除対象となる期間は、土地を取得してから2年以内に居住した場合です。
3か月以内に請負契約を結ばなければならないのは、土地の売買契約の停止条件のことだと思われます。
もう一度、住宅ローン減税の適用条件と建築条件付き土地の売買条件を整理されてみてください。
(余談とはなりますが、建築条件付きの土地の売買で、建物と土地が同時決済なのですか? そちらのスケジュールも併せて確認されてみてください)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
grgableさん
はじめまして、藤森様。
ご回答いただきましてどうもありがとうございました。
3か月以内というのは、建築条件付物件の売買契約が
白紙に戻ってしまうということなのですね。
住宅ローン減税の適用条件と混乱しておりました。
私の場合、建物と土地の決済時期が引渡し時と
なります。土地金額は変わりませんが、建物竣工時
に決済となり、ローンは建物と土地を合わせた金額
でする予定です。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
grgableさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『土地及び建物契約から建物工事請負契約まで三ヶ月を過ぎてしまうと、21年度住宅ローン控除の対象は建物のローン金額だけになってしまうのでしようか?』につきまして、ここで言う3ヶ月の規定は住宅ローン控除の適用要件にはなかったと思われますので、ご安心ください。
尚、今年度の住宅ローン控除の適用を受けるためには、今年の12月31日までに住民票の移転と合わせて、実際に新居に居住していることが要件のひとつとなります。
ただし、住宅ローン控除につきまして、具体的な適用要件などは所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、住宅ローン控除の要件などは全国共通となりますので、ご安心ください。
ただし、申請する窓口が原則として、所轄の税務署となります。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
grgableさん
はじめまして、渡辺様。
ご回答どうもありがとうございました。
21年度の住宅ローン控除を受けるためには、
今年中に居住が必要ということですね。
住宅ローン控除の適用要件は、管轄税務署で
異なる場合があるということでしょうか?
いずれにしましても、確認してみたいと
思います。
野口 裕
不動産コンサルタント
-
21年度住宅ローン減税
こんにちは、新築住宅無料仲介.jp の野口です。
ご質問の件ですが、結論から言うと3ヵ月を過ぎても
その後2年以内に新築すれば土地、建物でローン控除がうけられますよ。
ただし、いずれ年内に居住しないと21年度の適用にはなりません。
また遡って土地のみのローンに控除はされません。
なお、3ヵ月を過ぎてしまったことで土地の売買契約自体が
解除されてしまう場合はこの限りではありません。
今回、土地と建物のローン実行が10月ということですから、
金融機関から年末の残高証明書が出ますので、
それで申告すれば21年度のローン減税が適用となります。
ただし、住宅面積が小さい場合、店舗の場合、居住用財産の買換えなど
各種の控除を受けてしまっている場合は、ローン控除が
適用されなくなるので、不動産会社に相談するか
直接、管轄する税務署などで聞いてみると良いと思います。
以上、参考にしてみてください。
補足
おはようございます。野口です。
お話の内容なら問題なさそうですね。
また、住宅の床面積はその坪数なら大丈夫ですよ。
要件は床面積50m2以上(約15.12坪)です。
これから、完成までに向けて楽しみですね。
こちらのコラムも併せて参考にしてみて下さい。
注文住宅のトラブル回避「たった3つのポイント」
http://profile.allabout.co.jp/fs/yu_noguchi/column/detail/48180
良い住宅作りとなりますよう、
ご祈念申し上げます。
評価・お礼
grgableさん
はじめまして、野口様。
ご回答どうもありがとうございます。
3ヵ月を過ぎても2年以内に新築すればローン控除が
受けられるんですね。安心しました。
不動産屋さんとも話をしていて、年内には居住する
方向で進めております。
3ヵ月を過ぎてしまった場合、ある程度の遅れなどは
不動産屋さんは考慮するつもりであると言われており
ます。
土地と建物の契約は済んでおりますが、建物分の金額
変更(設計変更)については、証明書を発行していた
だけるようです。
住宅面積は、13.125(1F)+10.125(2F)=23.250坪
となります。
(現在のポイント:-pt)
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