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対象:住宅資金・住宅ローン

野口 裕

野口 裕
不動産コンサルタント

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21年度住宅ローン減税

2009/03/31 09:13
(
5.0
)

こんにちは、新築住宅無料仲介.jp の野口です。

ご質問の件ですが、結論から言うと3ヵ月を過ぎても
その後2年以内に新築すれば土地、建物でローン控除がうけられますよ。

ただし、いずれ年内に居住しないと21年度の適用にはなりません。
また遡って土地のみのローンに控除はされません。

なお、3ヵ月を過ぎてしまったことで土地の売買契約自体が
解除されてしまう場合はこの限りではありません。

今回、土地と建物のローン実行が10月ということですから、
金融機関から年末の残高証明書が出ますので、
それで申告すれば21年度のローン減税が適用となります。

ただし、住宅面積が小さい場合、店舗の場合、居住用財産の買換えなど
各種の控除を受けてしまっている場合は、ローン控除が
適用されなくなるので、不動産会社に相談するか
直接、管轄する税務署などで聞いてみると良いと思います。

以上、参考にしてみてください。

補足

おはようございます。野口です。

お話の内容なら問題なさそうですね。

また、住宅の床面積はその坪数なら大丈夫ですよ。
要件は床面積50m2以上(約15.12坪)です。

これから、完成までに向けて楽しみですね。

こちらのコラムも併せて参考にしてみて下さい。

注文住宅のトラブル回避「たった3つのポイント」
http://profile.allabout.co.jp/fs/yu_noguchi/column/detail/48180

良い住宅作りとなりますよう、
ご祈念申し上げます。

評価・お礼

grgable さん

はじめまして、野口様。

ご回答どうもありがとうございます。

3ヵ月を過ぎても2年以内に新築すればローン控除が
受けられるんですね。安心しました。

不動産屋さんとも話をしていて、年内には居住する
方向で進めております。

3ヵ月を過ぎてしまった場合、ある程度の遅れなどは
不動産屋さんは考慮するつもりであると言われており
ます。

土地と建物の契約は済んでおりますが、建物分の金額
変更(設計変更)については、証明書を発行していた
だけるようです。

住宅面積は、13.125(1F)+10.125(2F)=23.250坪
となります。

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この回答の相談

21年度住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/03/30 12:49

21年度住宅ローン減税について質問がございます。

建築条件付で土地売買契約をしました。
3ヶ月以内に建築請負契約をしなければならないかと
思います。
私の場合は、土地および建物の契約は同日… [続きを読む]

grgableさん (神奈川県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

21年度住宅ローン減税について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/03/30 18:47
住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/03/31 10:18

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