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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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21年度住宅ローン減税について

2009/03/30 18:47
(
5.0
)

grgable さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン減税で土地の取得費も一緒に控除対象となる期間は、土地を取得してから2年以内に居住した場合です。

3か月以内に請負契約を結ばなければならないのは、土地の売買契約の停止条件のことだと思われます。

もう一度、住宅ローン減税の適用条件と建築条件付き土地の売買条件を整理されてみてください。

(余談とはなりますが、建築条件付きの土地の売買で、建物と土地が同時決済なのですか? そちらのスケジュールも併せて確認されてみてください)

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

grgable さん

はじめまして、藤森様。

ご回答いただきましてどうもありがとうございました。

3か月以内というのは、建築条件付物件の売買契約が
白紙に戻ってしまうということなのですね。
住宅ローン減税の適用条件と混乱しておりました。

私の場合、建物と土地の決済時期が引渡し時と
なります。土地金額は変わりませんが、建物竣工時
に決済となり、ローンは建物と土地を合わせた金額
でする予定です。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

21年度住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/03/30 12:49

21年度住宅ローン減税について質問がございます。

建築条件付で土地売買契約をしました。
3ヶ月以内に建築請負契約をしなければならないかと
思います。
私の場合は、土地および建物の契約は同日… [続きを読む]

grgableさん (神奈川県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/03/31 10:18
21年度住宅ローン減税 野口 裕(不動産コンサルタント) 2009/03/31 09:13

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