対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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- 5.0
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grgableさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『土地及び建物契約から建物工事請負契約まで三ヶ月を過ぎてしまうと、21年度住宅ローン控除の対象は建物のローン金額だけになってしまうのでしようか?』につきまして、ここで言う3ヶ月の規定は住宅ローン控除の適用要件にはなかったと思われますので、ご安心ください。
尚、今年度の住宅ローン控除の適用を受けるためには、今年の12月31日までに住民票の移転と合わせて、実際に新居に居住していることが要件のひとつとなります。
ただし、住宅ローン控除につきまして、具体的な適用要件などは所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、住宅ローン控除の要件などは全国共通となりますので、ご安心ください。
ただし、申請する窓口が原則として、所轄の税務署となります。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
grgable さん
はじめまして、渡辺様。
ご回答どうもありがとうございました。
21年度の住宅ローン控除を受けるためには、
今年中に居住が必要ということですね。
住宅ローン控除の適用要件は、管轄税務署で
異なる場合があるということでしょうか?
いずれにしましても、確認してみたいと
思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
21年度住宅ローン減税について質問がございます。
建築条件付で土地売買契約をしました。
3ヶ月以内に建築請負契約をしなければならないかと
思います。
私の場合は、土地および建物の契約は同日… [続きを読む]
grgableさん (神奈川県/33歳/男性)
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