生理休暇取得でボーナスがマイナスになる理由は? - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

ユーザー操作
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
取材・講演・書籍執筆依頼のお問い合わせ

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

生理休暇取得でボーナスがマイナスになる理由は?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/12/01 17:04

生理休暇を取得したため、ボーナスがマイナスになりました。

上司が勤務態度でマイナスになっていたため気になって人事に確認してくれました。
人事からは無給の休暇を取得したためとの回答があったそうです。
納得がいかなかったためいろいろ調べてみたのですが、こういう決まりがあるという明確なものが見つけられませんでした。
どういう法律上の理由でマイナスになったか教えてください。よろしくお願いいたします。

ねーこさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

関連する事例でこのような扱いが無効の判例がある

2008/12/02 10:35 詳細リンク
(5.0)

生理休暇については労働基準法で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されていますが、その賃金については「労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差し支えない」とされています。

このように賃金は無給でも構わないとされていますが、一方で、賞与や一時金の算定に係わる出勤率の計算にあたって、生理休暇の取得日を欠勤とみなし、減額などをするような取り扱いについては、生理休暇取得の抑制につながることが明らかですので、解釈例規で「著しい不利益を課すことは法の趣旨に照らし好ましくない」(S49.4.1 婦収125号、S63.3.14基発150号.婦発47号)とされています。
したがってこのような取り扱いは、直ちに労働基準法違反とはならなくても、望ましくない扱いとされており、関連するような事例で不利益取り扱いの効力を否定した判例もあります。

このように裁判などで争えば、不当な扱いと判断される可能性は大いにあると思いますが、そこまで度が過ぎてひどい状況では無いように見られますので、まずは会社と、上記のような法律や事例があるということをもとに、善処を求めて話し合うことが賢明ではないかと思います。

評価・お礼

ねーこさん

素早く丁寧な回答をしていただいて、あいまいだった部分がすっきりしました。ありがとうございます。

しかし、自分の会社の方針に問題があることがわかりました。
手探りですが良い方向に進めるように頑張っていきたいと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

小笠原 隆夫が提供する商品・サービス

対面相談

【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断

中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。

対面相談

【対面】「活気がない」「やる気が出ない」職場活性化を考える

当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ねーこさん

病気や育児での休暇取得も同様でしょうか?

2008/12/02 13:02

回答ありがとうございます。

生理休暇が無給であるのは就業規則にそっているので問題ないことがわかりました。
しかし、算定のマイナス要因として扱われることはあまり望ましくないのですね。
回答いただいたことを踏まえて会社と話し合ってみたいと思います。

それから、もうひとつ質問があります。
病気や育児での休暇取得も、生理休暇と同様に欠勤扱いで算定のマイナス要因に使うのは望ましくないと考えて問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ねーこさん (東京都/29歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職時の有給休暇取得について まつかわさんさん  デバイスステータス 2016-01-27 20:35 回答1件
残業代の未払いについて kino365さん  デバイスステータス 2013-12-26 09:10 回答1件
慰謝料請求は可能でしょうか? 山田花子さん  2011-12-27 17:13 回答1件
離職理由についてご教示願います ミグさん  2011-10-15 16:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)