対象:労働問題・仕事の法律
お忙しい中恐れ入ります。自分でもあちこち検索をしたのですが明確な回答が得られなかった為、お詳しい方にご教示賜りたいと思いこちらに質問させていただきました。
直雇用の派遣社員として2年程勤めておりましたが、9月末をもって仕事自体が終了するということで更新はできませんでした。上司よりその説明自体は事前に受け退職の際は会社都合で離職票もすぐにでるとのことでした。9月中旬以降は閑散期に入るため有給消化や直雇用でない派遣社員さんは日数を減らしてもらえないか等といわれており、私を含む直雇用でも休みや早退を募る日々でした。そういうこともあり9月後半の数日、早退することに同意いし雇用契約は9/30まででしたが9/30を休みとし就業は9/29まででということで双方合意しました。9/29最後の就業時に社会保険証は返却し必要書類も提出の上、退職いたしました。
1・本日退職証明書と社会保険資格喪失証明書が届きましたが、退職日9/30、資格喪失日は10/1で処理されておりました。
派遣社員なので雇用契約書重視ということで実際の退職日とは関係なく9/30で処理された今回の件は正しいのでしょうか。
2・以前勤めていた会社では実際の退職した日をもって処理をしていただいた経緯があったため派遣会社の人事部に確認したところ、退職日を9/29にするのはかまわないが、それなら会社都合ではなく契約満了ではないので自己都合退職で処理しますといわれました。派遣なので仕方ないといえばそれまでかもしれませんが、突然の給料日の変更や会社が移転する、しないなどでも不安になり、さらに繁忙期や閑散期は気候によって左右されるため会社の要求にあわせて精一杯やってきたつもりです、そして最後には仕事がなくなるという結果になったにもかかわらず会社都合ではないといわれたため、とりあえず退職日は9/30で納得し処理してもらうように伝えましたが上司から聞いていた話とは随分違ったため、人事の方がおっしゃるとおりで間違いがないのか教えていただけませんでしょうか。
補足
2011/10/08 02:353・また離職票についてはまだとどいておらず連休明けとなれば10日以上となるため連休明けくらいには届くのか確認したところ、本日時点でまだ会社の処理が終わってないので11日には到着しません。来週中くらいには届くと思いますがいつということはまだ手続きの処理のこともありますのでおつたえはできませんとのことでした。9/30で退職した社員が多いので処理が大変なのはわかりますし、そんな中このようなことをきいたので気分を害されたのも事実は思います。しかし法律上は10日以内に・・とありますが、来週中いつ届くかわからないものを待ったほうがいいのでしょうか。
4・給料〆が下記のように変更となっておりますが、今回の1の質問のとおりであれば次回11/10支払の給料から社会保険料が差し引かれることになるとは思いますが、前述のとおり早退や休みを取ることに同意しているため満額引かれるか下手したら社会保険料額分が足りないかもしれません。これも仕方のないことなのでしょうか。知識不足で申し訳ありませんがご教示願います。また標準報酬月額は原則として(9月~翌年8月の)1年間は同額ですから、徴収する保険料も同額になるはずなのですが下記のように控除されているのは正しいのでしょうか。2度、社会保険控除額の変更があったのは、給料日が変わったことに付随しているのでしょうか。
2011/7月まで月末〆の翌月15日払い
よって(7/1~7/30分→8/15給料日 7月分の社会保険料を控除・ここまでは社会保険、厚生年金同額で引かれる)
2011/8月より20日〆の翌月10日払いに変更
よって、8/1~8/20分→9/9給料日(8月分の社会保険料を控除/
ただし社会保険、厚生年金の控除額に変更あり合計30195円引かれる)
8/21~9/20分→10/7給料日 (9月分の社会保険料を控除/
さらに厚生年金の控除額に変更あり合計30655円引かれる)
9/21~9/30分→11/10給料日 (10月分の社会保険、厚生年金をこのままいくと約3万ほど引 かれる予定/ただし給料振込予定は25000円~3万)
ミグさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
木村 典子
特定社会保険労務士
-
離職票、社会保険料他について
ミグさん、はじめまして。社会保険労務士の木村と申します。
離職票、社会保険喪失日及び社会保険料について、ご説明いたします。
(離職票の離職日について)
会社は正しい処理をしています。
契約期間満了による退職の場合、「契約満了日=退職日」でなければ、離職理由が「契約期間満了」となりません。
ハローワークで離職票を発行してもらう際、契約満了日と退職日が異なると、「自己都合」と判定されてしまいます。
これは、会社が悪いのではなく、そうした決まりになっている為です。
そして、みぐさんのケースの契約期間満了は会社都合扱いになる為、9/30退職の方が、有利に失業給付が受給できます。
(離職票の処理日数)
会社の給与が、20日〆翌月10日払とのことですので、10/7払の賃金額(~9/20)が確定するまで、離職票が作成できないという事情はあるかと思われます。
それでも、少々遅い気もしますし、ミグさんのお気持ちもお察ししますが、もう数日だけ、お待ちになってはいかがでしょうか?
(9/9給与の社会保険料の変動)
もし5月に昇給があった場合は、月額変更による標準報酬改定があったとも考えられますが、
そうでない場合は、雇用保険料が変わっているのだと思われます。
この月は〆日変更の関係で、通常1ヶ月31日で給与計算されるところが、20日での計算になっており、給与は日割計算されていると考えられ、その分、雇用保険料が減っているのではないでしょうか。
(10/7給与の社会保険料の変動)
9月に厚生年金保険料率が改定されている為です。
保険料率改定が、給与からの控除額に反映されるのは翌月ですので、10月給与から、厚生年金保険料が増額されています。
(11/10給与の社会保険料)
社会保険の資格喪失日が10/1(〜9/30)ですので、健康保険料・厚生年金保険料が控除されるのは、10/7支払の給与が最終になります。
11/10支払分からは、健康保険料と厚生年金保険料は控除されず、雇用保険料のみが控除されます。ですから、社会保険料が引かれすぎてマイナスになることはありません。
離職票については、一度督促されていらっしゃることですし、お待ちになるしかないと思います。週明けには、ハローワークでの処理もされ、週半ばには郵送されるのではないでしょうか?
他に不明点等ありましたら、お手数ですが、またご質問ください。
お仕事、お疲れ様でした。
評価・お礼
ミグさん
2011/10/11 02:05社会保険労務士の木村様
お忙しい中、今回このような質問にもご丁寧に回答していただいたこと深く感謝しております。ありがとうございました。
内容を読ませていただき、心底安心し、納得できました。雇用保険に関しても、10/1喪失となるので10月分まで払わないといけないと
勘違いしておりました。離職票については、もう少し待ってみることにします。この度は本当にいろいろとありがとうございました。
木村 典子
2011/10/13 22:39ミグさん
ご評価いただき、ありがとうございます。
そろそろ離職票が届いた頃でしょうか?
また、何かありましたら、どうぞお問合せください。
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