対象:労働問題・仕事の法律
関連する事例でこのような扱いが無効の判例がある
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生理休暇については労働基準法で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されていますが、その賃金については「労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差し支えない」とされています。
このように賃金は無給でも構わないとされていますが、一方で、賞与や一時金の算定に係わる出勤率の計算にあたって、生理休暇の取得日を欠勤とみなし、減額などをするような取り扱いについては、生理休暇取得の抑制につながることが明らかですので、解釈例規で「著しい不利益を課すことは法の趣旨に照らし好ましくない」(S49.4.1 婦収125号、S63.3.14基発150号.婦発47号)とされています。
したがってこのような取り扱いは、直ちに労働基準法違反とはならなくても、望ましくない扱いとされており、関連するような事例で不利益取り扱いの効力を否定した判例もあります。
このように裁判などで争えば、不当な扱いと判断される可能性は大いにあると思いますが、そこまで度が過ぎてひどい状況では無いように見られますので、まずは会社と、上記のような法律や事例があるということをもとに、善処を求めて話し合うことが賢明ではないかと思います。
評価・お礼
ねーこ さん
素早く丁寧な回答をしていただいて、あいまいだった部分がすっきりしました。ありがとうございます。
しかし、自分の会社の方針に問題があることがわかりました。
手探りですが良い方向に進めるように頑張っていきたいと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
生理休暇を取得したため、ボーナスがマイナスになりました。
上司が勤務態度でマイナスになっていたため気になって人事に確認してくれました。
人事からは無給の休暇を取得したた… [続きを読む]
ねーこさん (東京都/29歳/女性)
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