こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税法上の扶養があると思うのですが社会保険上は入れないとして(ですよね?)、税法上は12月31日時点でその年の年間の収入が103万円以下ならば入れると知りました。(違っていればご指摘ください)
そこで質問なのですが、今年の12月31日時点では余裕で103万を超えるので、無理だと思うのですが、そうすると来年の12月31日まで待って、扶養を申請すればいいのですか?そうするとそのさらに翌年の夫の税金が安くなるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
補足
2008/11/06 12:38説明不足で申し訳御座いませんでした。
もちろん本年度2008年度は扶養に入れないのは知っています。育休に入る来年2009年の収入は103万円未満になると思うので、その年の税法上の扶養に入るには2009年の12月31日まで待ち、夫の会社に申請すればいいのでしょうか。それとも2008年の12月31日に翌年2009年度の収入の見込みで税法上の扶養に入れるのでしょうか。
blownさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:4件
所得税法上の扶養について
はじめまして、blown様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
給与が手取り24万円もあれば社会保険上の扶養には入れないですね。
税法上の扶養=配偶者控除が受けられる、のは給与収入のみの場合は103万円以下です。所得でいうと38万円以下ですね。
103万円を超えていても、141万円までは配偶者特別控除が受けられますので、ご主人の年末調整で申し出てください。
翌年も同様にお考えください。年末調整されますので、年末に、あるいは年明けに控除分の税額が戻ります。
評価・お礼

blownさん
質問の内容は、本年度の扶養のことではなく来年度の話です。本年度は扶養に入れないのは承知しております。
回答専門家

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扶養控除と配偶者特別控除について
blownさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
子供さんが生まれるようですね。楽しみですね。
まず、blownさんの年末調整は今の勤務先で行ってもらってください。
ご主人の税法上の扶養についてですが、
もともとご主人の給与の源泉所得税は本来の税額より少し多めにとられています。
だから、奥様と生まれてくる子どもさんの分を11月から税法上の扶養として申告されてもかまわないと思います。ただ、年末調整のときに申告したほうが税金が多く戻ってくるので気持ちとしてはうれしいかもしれませんね。
blownさんの年収が103万円を超えても配偶者特別控除があります。
詳しくはこちらです。(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与所得で判断する場合は所得金額に65万円を足してください。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
税の扶養の条件について
blown 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得税の扶養の条件は、
ご主人の所得税の算出の際に配偶者控除の適用を受けられるかどうか、というものです。
従いまして、ご主人がサラリーマンの場合、blown様の1月1日〜12月31日までの給与収入が103万円以下の場合に、配偶者控除を提要します。実際には年末調整で申請します。
なお、103万円を超えて140万円までは、段階的に配偶者特別控除を適用できます。国税庁のページを参考としてください。
一方社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が対象です。育児休暇中と記載されていますから、blown様は社会保険の加入者として継続されていますので、扶養者にはあたりません。
詳しくは、下記を参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁ホームページ
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
税法上の扶養は翌年から?
こんにちわ。
税法上は12月31日時点でその年の年間の収入が103万円以下ならば税金上の扶養になります。(もう少し年収が高ければ配偶者特別控除があります)来年の年収が103万以下なら、年収を申請して扶養控除となります。翌年のご主人の税金が安くなりますよ。
評価・お礼

blownさん
私の知りたいことが明記されており、わかりやすかったです。ありがとう御座いました。
(現在のポイント:-pt)
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