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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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税の扶養の条件について

2008/11/06 13:02

blown 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

所得税の扶養の条件は、
ご主人の所得税の算出の際に配偶者控除の適用を受けられるかどうか、というものです。
従いまして、ご主人がサラリーマンの場合、blown様の1月1日〜12月31日までの給与収入が103万円以下の場合に、配偶者控除を提要します。実際には年末調整で申請します。
なお、103万円を超えて140万円までは、段階的に配偶者特別控除を適用できます。国税庁のページを参考としてください。

一方社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が対象です。育児休暇中と記載されていますから、blown様は社会保険の加入者として継続されていますので、扶養者にはあたりません。

詳しくは、下記を参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁ホームページ
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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この回答の相談

税法上の扶養は翌年から?

マネー 税金 2008/11/06 12:38

こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税… [続きを読む]

blownさん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

所得税法上の扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/06 12:58
扶養控除と配偶者特別控除について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 15:22
税法上の扶養は翌年から? 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/07 09:15

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