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医療費控除について、不明点

マネー 税金 2013/03/21 17:03

本日初めて税務署で医療費控除の申請をした、shoreと申します。
所得税の申告内容確認票Aについて、質問させてください。
還付される税金が40200と書かれているのですが、もう少し還付されると思っていました。


収入等金額…給与 4251756
所得金額 …給与 2858400

所得から差し引かれる金額…(6)社会保険料控除から(15)基礎年金までが金額ゼロ

(6)〜(15)までの合計 1086179
←この金額はどこから来たのでしょうか?

(18)医療費控除 803830

そして所得から差し引かれる金額の合計が1890009となっています。

税金の計算…課税される所得金額 968000
それに対する税額 48400
差引所得税額 48400
源泉徴収税額 88600
還付される税金 40200

長々と並べてしまい申し訳ないです。お聞きしたいことは、
<(6)〜(15)までの合計 1086179
←この金額はどこから来たのでしょうか?>
<計算に間違いがないか>
の2点です。どうぞよろしくお願いします。

shoreさん ( 静岡県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

住民税の方が軽減されます

2013/03/21 21:20 詳細リンク
(5.0)

早速、回答させて頂きます。

Q1 (6)〜(15)までの合計 1086179
←この金額はどこから来たのでしょうか?

ANS. 源泉徴収票から転記したものです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf

これが源泉徴収票のフォームです。


上から2段目の、左から4番目をご覧ください。

「所得控除の額の合計額」という欄があるのがお分かり頂けるかと思います。

ここに、1,086、179と書いてあったのでしょう。


その数字の明細がその下の段に書いてあります。

社会保険料控除・生命保険料控除など・・・

それらを足し、基礎控除38万円を加えたものが、その数字に一致するはずです。


Q2 <計算に間違いがないか>

ANS. 間違いありません。


その他


課税される所得金額 968000と書いてありますが、

この場合、適用される税率は、所得税5%・住民税10%になります。


所得税の方は税率が低いので、還付額を少なく感じられたかもしれませんが、

住民税の方では、もっと多くの軽減になるはずです。


6月以降の給料から天引きされる住民税の額が少なくなるはずです。

そちらの方を期待されるようにしてください。

給与
所得税
住民税
源泉徴収

評価・お礼

shoreさん

2013/03/21 23:01

早速のご回答ありがとうございます。私の拙い説明にも関わらず、お聞きしたいこと全てに回答していただけました!
6月以降の住民税額に注目したいと思います。
何分知識がないもので、またお世話になることもあると思いますが、その時はどうぞよろしくお願いします。

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