昨年は1〜9月までは夫の扶養に入りパートをしていましたが、10月からは扶養から外れ派遣でフルタイム働いています。
現職場での年末調整時に9月まで働いていた会社からの源泉徴収票を提出したら、返送されてきました。保険の控除証明書は戻ってきませんでした。
そこで質問なのですが、
?職場が変わっても前職の源泉徴収票があれば、年末に在籍している職場で年末調整をしてもらると思っていたのですが、出来ないということなのでしょうか?
?確定申告をする予定ですが、以下の収入の場合還付金があるのでしょうか?それとも追徴税が発生する場合いくらぐらいかかるのでしょうか?
9月までの職場の源泉徴収 ・・・夫の扶養内
支払金額 \948,250
源泉徴収税額 \ 32,238
10月からの職場(12/29支払分給与まで)・・社会保険加入
総支給額 \473,230
引かれた所得税 \ 8,980
?源泉徴収票を無くしてしまった場合は、給与明細などで確定申告することはできますか?また保険の控除証明書が無い場合、銀行の通帳コピーなどで支払履歴が分かれば控除申請可能でしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
anpan-manさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
源泉徴収票の確認を。
anpan-manさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
現在の会社の源泉徴収票は、もうお手元にありますか。
「支払金額」の欄には、前職分を含めた金額が記載させていませんか。
あるいは、摘要欄に前職の給与等が記載されていませんか。
通常、前職の源泉徴収票があれば、合算され、年末調整が行われます。
もう一度、源泉徴収票のご確認を。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング