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閲覧数順 2024年04月19日更新

所得税法上の扶養について

2008/11/06 12:58
(
1.0
)

はじめまして、blown様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

給与が手取り24万円もあれば社会保険上の扶養には入れないですね。

税法上の扶養=配偶者控除が受けられる、のは給与収入のみの場合は103万円以下です。所得でいうと38万円以下ですね。

103万円を超えていても、141万円までは配偶者特別控除が受けられますので、ご主人の年末調整で申し出てください。

翌年も同様にお考えください。年末調整されますので、年末に、あるいは年明けに控除分の税額が戻ります。

評価・お礼

blown さん

質問の内容は、本年度の扶養のことではなく来年度の話です。本年度は扶養に入れないのは承知しております。

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この回答の相談

税法上の扶養は翌年から?

マネー 税金 2008/11/06 12:38

こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税… [続きを読む]

blownさん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除と配偶者特別控除について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 15:22
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税法上の扶養は翌年から? 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/07 09:15

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