回答:1件
柴田 博壽
税理士
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源泉徴収票があれば翌年1月4日以降、還付申告が可能です。
wakkamさん 税理士の柴田博壽と申します。
ご職業については記載がありませんが、給与所得者と推察します。
給与所得者は、一般的には確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合の初年度は確定申告が必要です。
源泉徴収票を入手していれば、翌年1月4日以降、確定申告書の提出が可能です。
給与所得者が、2月に提出しなければならないという規定はありません。ただし、事業所得者等の確定申告は、翌年2月16日から3月15日まで(「確定申告期間」といいます)となっています。そして期限内に申告や納税を行った人とそうではない人との公平を保つため、扱いが違いますので留意が必要です。
つまり、所得税の確定申告書提出期限と納期限が3月15日となっていて、期限内に申告書を提出しなければ、「無申告加算税」とが課されますし、期限内に納付しない場合、「延滞税」が追徴されます。
医療費控除のように納付済みの所得税の一部を確定申告によって還付を受ける場合は、申告期間は5年間あります。
平成27年分であれば、正確な還付申告書の提出期限は、平成31年12月31日なりますが、確定申告書の提出は早ければ早い程、還付される時期が早くなります。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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