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配偶者控除の

マネー 税金 2008/03/08 00:15

新米主婦です。
私は現在は36歳の契約社員です。
昨年結婚しましたが、正社員で働く予定だった為、主人の扶養家族には入りませんでした。
主人も会社員です。(家族手当は無いようです。)
というのも、もし、すぐに出産になり、産休に入る場合の様々な給付金手当の事を考えて
厚生年金や、社会保険、雇用保険に自分で入っていた方が結果的にも
年金的にもお得なのではないかと考えたのです。

ただ、私は、2年前交通事故に合って以来、リハビリが終わる昨年の10月まで休職扱いでした。

それまでは、ずっと24歳から正社員で勤めていました。

休職中も厚生年金、社会保険に加入していました。

結果的に、11月から契約社員というかたちで、同会社に復職したので19年度の私の年収約23万円でした。

体調の都合もあり、今年も契約社員で短時間勤務で勤めています。
厚生年金・社会保険組合・雇用保険などの条件は、正社員とほぼ一緒です。

今年も、ギリギリ130万円前後くらいの収入の予定です。

現在、社会保険組合なのですが、社会保険と税金面の扶養家族の基準は別と聞いた事もあり、役所に聞いても、情報がぶつ切りで結局、よくわかりません。

今年こそ出産をと、考え中なのですが、出産手当金や育児休業給付金
職場復帰給付金など、もろもろの手当金を考えても、主人の扶養家族に入った方がよいのか、悩んでいます。

ちなみに、昨日、主人の名前で、19年度の確定申告をしました。
医療費控除だけのつもりが、扶養家族申請をすると良いといわれ、配偶者控除も受けました。

会社にいって20年度も扶養家族の申請をした方がよいのでしょうか?

長文で分かりにくくて申し訳ないのですが、ご回答の程
よろしくお願い致します。

てでぃさん ( 兵庫県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

今は必要ないでしょう

2008/03/08 19:14 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

社会保険と税金とでは、扶養の考え方も手続きもまったく違いますし、お互いにリンクしていませんから、まったく別なものと考えてください。

税金での扶養の範囲は、給与収入103万円以下ですので、今年の給与収入が130万円くらい見込まれるのでしたら、扶養の申請は必要ないというか、できません。
ただ、ご主人の配偶者特別控除は適用できますので、年末調整の際に、配偶者特別控除の欄に忘れずに記入してください。

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てでぃさん

ありがとうございました

2008/03/11 18:56

参考にさせていただきます。

てでぃさん (兵庫県/35歳/女性)

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