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閲覧数順 2024年04月24日更新

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

税法上の扶養は翌年から?

2008/11/07 09:15
(
5.0
)

こんにちわ。

税法上は12月31日時点でその年の年間の収入が103万円以下ならば税金上の扶養になります。(もう少し年収が高ければ配偶者特別控除があります)来年の年収が103万以下なら、年収を申請して扶養控除となります。翌年のご主人の税金が安くなりますよ。

評価・お礼

blown さん

私の知りたいことが明記されており、わかりやすかったです。ありがとう御座いました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

税法上の扶養は翌年から?

マネー 税金 2008/11/06 12:38

こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税… [続きを読む]

blownさん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

所得税法上の扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/06 12:58
扶養控除と配偶者特別控除について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 15:22
税の扶養の条件について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 13:02

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