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対象:労働問題・仕事の法律

産休・育児休業中の給与支給について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/10/30 17:55

2月頭にに出産予定です。
産休は1月より取得予定で、
育児休暇は、予定では4月1日からとなります。
2010年3月31日まで休業するつもりです。

しかしながら、
少人数の会社ですので、私が休職中、仕事が
回らない可能性がある状況です。
産休・育児休暇をしっかり取らせていただく
つもりなのですが、
外部より人を入れたり、業務委託契約を結ぶことも
検討しましたが、引継ぎ時間等を考えると
私がフォローしたほうが、効率がよいため、
実務的にフォローをする予定が確実にあります。

定期的な勤務はほぼ発生せず、
どちらかというと在宅ワーク?の予定です。
その際に、会社から現在の賃金の50%以下程度の給与が支払われることになるとは思いますが、
特に問題ないでしょうか?
尚、育児休業するつもりなので、
給付金を申請予定です。
産休中の手当金については
契約健保が対応してないないため、
給付申請予定はありません。

尚、賃金についてですが、
賞与も支払に含まれてるのでしょうか?
賞与が含まれていないならば、月額でもらわず
賞与で一括でもらう。というのも
いいかな。と考えたりしております。


また、育児休業の査定で必要となる
過去の賃金については、
産休前の賃金実績でよいと思ってるのですが
問題ないでしょうか?


どうかご教授願います。
よろしくお願いいたします。

ka-yaさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

2 good

法律は以下ですが、あくまで休業中である認識で対処を

2008/11/03 12:43 詳細リンク
(5.0)

まず、産前産後休暇について、産後6週間はたとえ本人が希望しても就業は禁止しなければならず、必ず与えられなければならない強制休暇です。 就業させると会社側の違法行為となり、罰則もありますので注意してください。
(この期間の生活保障のため、健保から標準報酬日額の3分の2相当額が支給される出産手当金がありますが、制度がないとのなので、国民健康保険または国民健康保険組合の加入ということだと思います。そうでないなら制度があるはずです。)

育児休業中の勤務についてですが、育児休業基本給付金の支給要件として「育児休業期間中の1か月間に、育児休業による休業が20日以上あること」とあり、例えば月31日で11日間の勤務なら、公休日も含めて20日間休んでいるので、育児休業基本給付金の対象となります。支払われる金額も賃金日額の50%以下ならば、育児休業基本給付金は減額されません。

育児休業基本給付金の算定基礎になる賃金日額は、女性の場合は産前休暇取得前6ヶ月間の賃金実績になります。賞与など臨時で支払われる賃金、3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金は、賃金日額の計算に含まれません。育児休業中に賞与支給されても社会保険料は免除されます。復職後の支給ならば、当然社会保険料は徴収されます。
働いた分を賞与などでまとめて後払いしてもらう事は、金額があいまいになったり払う払わないのトラブルが見受けられますので、あまりお勧めではありません。

なお、育児休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料は免除となりますが、育児休業をしていることが前提です。育児休業法に基づいた休業であれば特に収入についての制限はありませんが、実態として復職したと同様と見られれば、免除が認められないことは考えられます。月2、3日出勤した程度で免除が取り消されるということはありませんが、あくまで育児休業中である認識で対処してください。

補足

労働保険は保険料が免除というわけではなく、休業中は通常賃金が払われないですから、保険料も払う必要が無いということです。給付金などは当然賃金ではありませんので、保険料もかかりません。

評価・お礼

ka-yaさん

お忙しい中、明確なご回答、
ありがとうございました。
大変わかりやすく、参考になっております。

おっしゃるとおり、
国民健康保険組合への加入のため、
出産手当金の支給はございません。

産前産後及び
育児休業については、私としても
しっかり休業を頂くつもりでございますが、
仕事については、勤務はせずとも
フォローすることになりますので
その代わりとして、
手当支給のない産前産後含め、育児休暇中も、
定額で5割以下の給与を出していただこうと交渉しようかと
考えておりました。
(通常通り給与を頂いてしまいますと、
子供を犠牲にし、ムリをして、
復帰せざる得ない状況となってしまいますので・・・)

賞与部分についても
勉強になりました。申請書には記入欄もございませんし、
確か、失業給付等でも賞与については記入欄がないことを思うと
算定基準でないのかな?と思ってましたので
よくわからなかったとことがはっきりして、すっきりしました!

確かにまとめて、賞与支給という案は、
不明確になってしまうかもしれませんし、
個人に不利な状況が発生しがちですね。

お礼のお返事をお書きしながら
ふと思ったのですが、
社会保険料が免除ということでしたので、厚生年金のみならず、
労働保険の個人負担分の天引きも必要ないのでしょうかね?



休暇を頂くまで、
あと数ヶ月ほど時間があるため、
先生のお話を参考にさせていただき、
よくよく検討していきたいと思います。

ありがとうございました!!

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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