対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在派遣社員で、妊娠を望んでいます。いろいろしっかり調べておこうと思い、ご相談させていただきます。
近々退職したとして、いただける手当てと、夫の扶養に入れるのかどうか、入るタイミングはいつがいいのかぜひ教えてください。
夫:27歳・会社員
私:26歳(今年6月まで丸三年正社員として働き、退職後間を空けずに、派遣社員として働いています。正社員時代も、現在も月に20万前後お給料があります。社会保険等支払いに空白期間はありません。)
まず、私が調べた範囲ですと、失業給付金・出産育児一時金・出産手当・育児休業給付金、このあたりはいただけるのではないかと思っています。
?失業給付金
今、妊娠して退職となった場合、延長申請をする必要があると把握しています。退職して申請をした場合、延長期間中は私の条件で、夫の扶養に入る事ができるのでしょうか。また、延長期間中は扶養に入り、受給中は抜けて、終了後また入る・・・ということは賢い方法でしょうか?
?出産育児一時金
健康保険に加入している人が対象とのことで、退職して失効となった場合、どうすればよいのでしょうか?すぐ扶養に入るか、入れなければ国保に切り替え、無給で保険料を払い続ける事になるのでしょうか?
お伺いしたい事がたくさんありますので、また続きで質問させていただきます。
kananogaさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
退職、出産と扶養について
はじめまして、kananoga様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.失業給付金について
夫の扶養に入れるかどうかは、夫が加入している健康保険に大きく依存します。
夫が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。延長期間も入れません。また過去の収入も問われます。詳細は健保組合、共済組合の規約によります。
政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、過去の収入は問われませんし、失業給付の金額(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。延長期間も同様です。
しかし、kananoga様の失業給付の金額(基本手当日額)を平均月額20万円で試算しましたところ、およそ4,390円になりますので扶養には入れません。延長期間も入れません。
扶養の要件を満たしている間は扶養に入り、要件を満たさなくなれば扶養から外れるという方法は賢い方法ですが、健保組合、共済組合では難しいでしょう。
2.出産育児一時金
現在の状況では、失業給付を受けようとする(ハローワークで求職の申し込みをする)と扶養には入ることができません。また、退職後の出産手当金の金額を試算しましたところ、およそ4,446円になります。これも3,611円を超えていますので扶養に入ることができません。
扶養に入れば、夫の健康保険の家族出産育児一時金がうけられますが、入れない場合はご自身の健康保険から「退職後6ヶ月以内の出産」であれば出産育児一時金が受けられます。
扶養に入れない場合は現在の健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入することになりますね。
回答専門家

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