対象:年金・社会保険
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退職、出産と扶養について
はじめまして、kananoga様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.失業給付金について
夫の扶養に入れるかどうかは、夫が加入している健康保険に大きく依存します。
夫が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。延長期間も入れません。また過去の収入も問われます。詳細は健保組合、共済組合の規約によります。
政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、過去の収入は問われませんし、失業給付の金額(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。延長期間も同様です。
しかし、kananoga様の失業給付の金額(基本手当日額)を平均月額20万円で試算しましたところ、およそ4,390円になりますので扶養には入れません。延長期間も入れません。
扶養の要件を満たしている間は扶養に入り、要件を満たさなくなれば扶養から外れるという方法は賢い方法ですが、健保組合、共済組合では難しいでしょう。
2.出産育児一時金
現在の状況では、失業給付を受けようとする(ハローワークで求職の申し込みをする)と扶養には入ることができません。また、退職後の出産手当金の金額を試算しましたところ、およそ4,446円になります。これも3,611円を超えていますので扶養に入ることができません。
扶養に入れば、夫の健康保険の家族出産育児一時金がうけられますが、入れない場合はご自身の健康保険から「退職後6ヶ月以内の出産」であれば出産育児一時金が受けられます。
扶養に入れない場合は現在の健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入することになりますね。
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