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派遣社員の妊娠

マネー 年金・社会保険 2008/05/13 12:51

夫:27歳 公務員
妻:25歳 派遣社員(2008年8月〜勤務/同10月より社会保険・雇用保険加入)
これから先、子供が欲しいと思っています。授かりものですが、いつ妊娠しても良いように知識として知っておきたいのでご質問いたします。
まず、派遣社員のため、出産時には退職せざるを得ないのですが、できれば1・出産一時金と2・出産手当金、3・失業給付金をもらいたいと思っています。
1・出産一時金について
こちらのサイトで以前、FPの方が「退職後6ヶ月以内の出産に出産育児一時金が受けられるという制度は昨年の10月に廃止されています」と回答していらっしゃいましたが、加入している健康保険組合のサイトで調べてもそのような表記はありません。これは正しいのでしょうか?
2・出産手当金
会社と交渉し、産休に入ってから退職して、産前産後98日間いただこうと思っています。
そうすると、日額3,611円以上になるので、98日間に該当する月は扶養に入れず、国保・年金を払わないといけないのですか?
3・失業給付金
特定受給者にあたるため、失業給付金をいただけると思っています。これもまた日額3,611円以上になるので、国保・年金を払わないといけないのですか?また、この期間(90日間)は扶養に入れないとしても、産後、失業給付金申請後の7日間の待期期間と3カ月の給付制限期間は扶養には入れないのですか?
出産手当金にしても失業給付金にしても、期間を経て手元に振り込まれる場合でも、後日もらえるお金として、その期間は扶養に入らず国保・年金を払うことが正しい解釈なのでしょうか?
退職後、何ももらわず扶養に入るのと、自分で国保・年金を払ってでも諸手当をもらうのでは、現在の比較では50万円以上変わってきます。
ひとつずつ調べても、総合的な判断ができません。
ご回答お願いします。

MINAHIROさん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

出産に関する給付について

2008/05/14 19:02 詳細リンク
(5.0)

MINAHIROさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

退職後6か月以内の出産手当金は廃止されましたが、出産育児一時金はそのまま残っています。(加入期間1年以上の場合)
出産時点でご主人の扶養に入っている場合はご主人の家族出産育児一時金とどちらが多いかを比べてみるといいでしょう。法定給付プラス独自の付加給付のある健保があります。

ご主人のほうが多い場合、請求しても退職後6か月以内であれば「本人の元の会社に請求してください」といわれるかもしれませんが・・・

出産手当金と扶養ですが、
3612円以上の失業給付受給中は扶養に入れないとしているところでも出産手当金を収入とみなすと規定していないところもあるようです。聞くだけ聞いてみましょう。
だめな場合は国保ではなく健康保険の任意継続という方法もあります。国民年金は支払わなくてはいけませんが。
退職後の出産手当金にも加入期間1年以上という要件があります。

失業給付ですが、出産のために求職活動ができないので延長申請をしておきましょう。
産後働けるような状態になった時に失業給付をもらいながら求職活動ができます。
その場合は3か月の給付制限はありません。

失業給付受給中は扶養には入れないので国保と国民年金に加入することになりますね。

派遣なので、出産の場合は退職になると決めていらっしゃるようですが、最近では派遣でも育児休暇を認めるところも出てきました。退職後の給付などを調べるのと同時に育児休暇の交渉もしてみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

MINAHIROさん

適切な回答、ありがとうございます。
派遣だからとあきらめずに、授かった場合には交渉してみます。いろんなサイトで派遣でも育児休暇をとれるようになってきたと見かけます。私も頑張ってみます!今から育児休暇に関する知識も勉強しておきます。
また、万が一育児休暇を認められない場合は、アドバイスを元に下記の通り考えました。
出産一時金:主人・私の金額の多い方に請求する。(主人は共済のため厳しく、私の健保に請求する可能性が高い)
出産手当金:出産手当金を収入とみなすか共済に確認後、扶養に入るか入らないか決定する。現在の概算で、国民健康保険は約19,000円/月、任意継続は約12,000円/月です。おっしゃるように任意継続の方がお得そうですね!調べてみます。現在は妊娠中ではありませんので健康保険加入期間はクリアできると思います。(出産一時金と同様に、扶養に入れなさそうですが・・・)
失業給付金:延長申請をして、出産後1年程度で受給できるようにします。給付制限がないということですので、受給期間のみ扶養を外れるようにします。
結婚するまで無知でしたが、色々なFPの方のアドバイスを見てると、自分で調べないと損な気持ちになりました。
これからも勉強して、少しでも良い家計管理ができるようにしていきます

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