対象:年金・社会保険
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こんにちは。
初めて質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
現在派遣社員として働いており、今年の8月24日に出産予定です。
現在の職場は昨年12月に就業したばかりです。(それ以前も同じ派遣会社を通して2年程働いていましたが、
昨年6月〜10月まで結婚のため一旦離職。その間は任意継続。)
幸い現在の派遣先からは出産後も来て欲しいといわれ、私も半年後を目途に復帰希望です。
その際、健康保険は任意継続予定です。
そこでわからないのが出産に関する給付金についてです。
・派遣社員
・就業1年未満(雇用保険1年未満)での出産
であり、自分が対象者なのか、対象外なのかがわかりません。
派遣会社に問い合せましたが、「先のことなので回答はできません」と言われました。
ただ、順調にいったと仮定して下記のようなお話をちらりと聞きました。
?出産育児一時金・・・産休の際に現在の健保の任意継続すれば現在の健保から出る。
?出産手当金・・・42日+56日の給付金は任意継続すれば給付対象となり、手当金が出る。
?育児休業給付金・・・出産の時点で1年以上雇用保険をかけていないため給付対象外。
上記?〜?で私の理解はあっていますでしょうか。
特に?に関しては、就業1年以内の出産となるので本当に給付対象となるのかどうか、
また、産休は何月何日以前(もしくは以降?)にとればいいのかなどがわかりません。
(産休のタイミングによっては手当金が出ないとちらりと聞いた気がするので・・・)
自分でも色々と調べてみましたが、こんがらがる一方です・・・。
私の理解不足でおかしな質問になっている箇所もあるかもしれませんが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
えんどうまめさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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退職扱い?産休、育休扱いかを確認しましょう
えんどうまめさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、確認してみましょう。
産休、育児休暇という形で雇用形態が継続するのか、それとも退職扱いになるのか。
任意継続と言うのは退職した人が期間限定でいまの健康保険を継続する場合です。
○退職扱いとなる場合
1.出産育児一時金・・任意継続していればご自身の健康保険から。ご主人の被扶養者になればご主人の健康保険から家族出産育児一時金がでます。(ただし出産手当金をもらうと扶養になれない ところもあります。 )
2.出産手当金・・任意継続の出産手当金は廃止されました。ただし、退職時点で出産手当金をもらう資格があれば継続して受給できますが、加入期間が1年以上の方だけです。任意継続期間は含みません。
3.育児休業給付金・・・退職の場合は育児休業ではありませんのでもらえません。
○産休、育休を取れる場合
1.出産育児一時金・・雇用が継続している場合は加入期間に関係なくでます。
2.出産手当金・・雇用が継続している場合は加入期間に関係なくでます。
3.育児休業給付金・・2年以内に1年以上の加入期間があればもらえます。
最近では派遣でも産休、育休を認めてくれるところがふえました。交渉してみるといいでしょう。
42日+56日の産休中の社会保険料は今までどおり会社も本人も負担します。
育児休業中は会社も本人も申請で免除となります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

えんどうまめさん
羽田野さま
ご回答ありがとうございます。
出産手当金について派遣会社に確認したところ退職扱いになるか、産休になるかは今後の契約しだいです言われました。その際、派遣先や派遣先に今後の希望を伝え、交渉することはできますとのことでした。
まだ確定とならないことばかりで不安もありますが、まずは現在の契約期間をしっかり働き、次回の契約時に交渉してみたいと思います。

えんどうまめさん
産休をとるタイミングについて
2008/04/03 23:31羽田野さま
丁寧なご回答ありがとうございます。
以前派遣会社に問い合わせたときに、産休後復帰予定の場合は
・任意継続になる
・産前42日/産後56日の出産手当金は出る
と聞いた気がしており、任意継続の扱いでも出産手当金が出る場合もあるのだと思っておりました。
手当金が出る、出ないでは負担が随分違ってきますので、出来れば受給できるとありがたいのですが。。再度派遣会社へ確認してみます。
もし受給資格がある場合なのですが、産休をとるタイミングというのはあるのでしょうか?42日前〜出産までならいつでも大丈夫なのでしょうか?
えんどうまめさん (神奈川県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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