対象:年金・社会保険
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給与担当者です。
会社として産休・育休制度を初めて利用していますが、わからないことがあるので教えてください。
11月初めに産後休暇が終了し、そのあと育児休業が始まります。
産前・産後休暇中は有休扱いとして給料は満額支給してきました。
11月の給料は、11月1日〜育児休業が始まるまでの日数を日割りで計算し支給する予定です。
その際、年金・健保は10月分を納付するので本人から徴収していいのでしょうか?(うちの会社は通常、11月の給与から10月分社会保険料を徴収し11月25日に納付します)
日割りで給与計算する場合、所得税や雇用保険はどうなるのでしょうか?
育児休業期間は社会保険料免除の申請をした月から免除されるということですが、これは11月分の社会保険料から免除されるという考え方でいいのでしょうか?
育児休業期間中は雇用保険と所得税はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
しょーさん ( 北海道 / 女性 / 24歳 )
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産休・育児休業時の社会保険等について
はじめまして、しょー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
10月分の社会保険料は徴収しますので、11月支給給与から徴収してください。
所得税、雇用保険料は日割りで計算され支給された金額を基に計算してください。
社会保険料免除期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。ですので11月分からになりますね。
育児休業期間中に給与の支払いがなければ、雇用保険料、所得税の計算の基礎になるものがありませんので、0円になります。
いろいろと大変だと思いますが頑張ってください。しょーさんに聞けばなんでもわかる、みたいに。
回答専門家

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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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産休・育児休業時の社会保険等について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので回答します。
育児休業中は社会保険料が免除されますが、これは育児休業が始まった月からになります。つまり、11月分からの免除ということになります。よってお考えのとおり、10月分の社会保険料は免除されませんので、本人から社会保険料を徴収しても構いません。
所得税や雇用保険料は11月分の賃金により、計算します。しかし、育児休業中は会社からは給料を払わず、賃金がゼロになるということであれば、所得税・雇用保険料ともに発生しません。
(現在のポイント:-pt)
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