対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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産休・育児休業時の社会保険等について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので回答します。
育児休業中は社会保険料が免除されますが、これは育児休業が始まった月からになります。つまり、11月分からの免除ということになります。よってお考えのとおり、10月分の社会保険料は免除されませんので、本人から社会保険料を徴収しても構いません。
所得税や雇用保険料は11月分の賃金により、計算します。しかし、育児休業中は会社からは給料を払わず、賃金がゼロになるということであれば、所得税・雇用保険料ともに発生しません。
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この回答の相談
給与担当者です。
会社として産休・育休制度を初めて利用していますが、わからないことがあるので教えてください。
11月初めに産後休暇が終了し、そのあと育児休業が始まります。
産前・… [続きを読む]
しょーさん (北海道/24歳/女性)
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