主人の扶養に入ればよかったのでしょうか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

主人の扶養に入ればよかったのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/10/21 15:59

今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い通知が届きました。私の収入がないのに33,000円という大きな額を支払わなければいけないとなると、頭が痛いです。
しかも、市県民税の支払いも重なって、10月は6万円も消えてしまいます。
失業保険受給希望でも、主人の勤務先の社会保険に手続きできたんでしょうか?

nakayokuさん ( 山形県 / 女性 / 34歳 )

回答:4件

要件を満たせば扶養に入れます

2008/10/21 23:34 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、nakayoku様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

要件を満たしていれば、今からでも遡って扶養に入れます。

ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。また、過去の収入を問われることが多いのでさらに扶養に入りにくくなっています。自己都合退職の給付制限期間も扶養に入れないようです。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、失業給付(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入ることができます。3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入ることができます。

ご主人の健康保険、基本手当日額をご確認いただき要件を満たしているようでしたら、遡って扶養に入れますので手続きしてください。

評価・お礼

nakayokuさん

主人の健保に確認しました。
失業給付時は扶養から外れなければいけませんが、待機期間は扶養になれるそうです。
認定も9月に遡って入れます。 国保と国民年金も一度支払いをして、所定の手続きをすれば返金になるということでした。

ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

国民健康保険と国民年金の保険料

2008/10/22 10:00 詳細リンク
(4.0)

nakayokuさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

失業時の国民健康保険や国民年金保険の支払い、結構頭の痛い問題です。

国民健康保険は、住民税と同様に前年度の所得や収入を基にして計算されます。よって、今の保険料は、前年度にがんばって働いている分が反映されることになります。

国民年金は、支払い時にご主人の扶養になっているかどうかによって判断されます。

これから支給を受ける場合は失業給付が日額3611円以下であるかどうかが扶養に入れるかどうかの条件になってきます。なお、失業保険がもらえない期間はご主人の扶養に入ることによって保険料の支払いをゼロにすることができます。(健康保険によって異なる場合がありますので、ご主人の職場の総務担当の方にご相談ください。)

評価・お礼

nakayokuさん

失業保険受給前は扶養に入れると言うことで確認しました。扶養認定も9月に遡ってになるので、一安心です。

ありがとうございました。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険扶養の場合、失業給付日額の条件です

2008/10/21 16:31 詳細リンク

nakayoku 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の扶養の条件には、失業給付基本日額が3,562円未満という規定があります。従いまして、これを超えた場合には扶養に入れません。またこの基本日額を超えている場合には、収入のほうが多くなります。
従いまして失業給付を受けるというご選択は正しかったものと考えます。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

主人の扶養に

2008/10/21 22:54 詳細リンク
(4.0)

こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。

大きな金額の支払問題は多くの方が経験します。
失業給付の待期期間(給付制限)中の扶養はご主人の会社の健保組合によります。
協会けんぽなら、扶養になれますし、企業健保組合の多くが、待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。

もし扶養になれないなら、年金や国保の減免を役所に申し出てみたらいいでしょう。

評価・お礼

nakayokuさん

主人の会社に確認したところ、扶養になれるということでした。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
退職後の手続きについて むーちゃんさん  2008-06-29 21:42 回答2件
年末調整について(現在失業保険受給中) ステッチさん  2007-10-31 13:03 回答2件
就職に伴う社会保険について choco159さん  2007-10-20 22:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)