要件を満たせば扶養に入れます - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

要件を満たせば扶養に入れます

2008/10/21 23:34
(
4.0
)

はじめまして、nakayoku様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

要件を満たしていれば、今からでも遡って扶養に入れます。

ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。また、過去の収入を問われることが多いのでさらに扶養に入りにくくなっています。自己都合退職の給付制限期間も扶養に入れないようです。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、失業給付(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入ることができます。3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入ることができます。

ご主人の健康保険、基本手当日額をご確認いただき要件を満たしているようでしたら、遡って扶養に入れますので手続きしてください。

評価・お礼

nakayoku さん

主人の健保に確認しました。
失業給付時は扶養から外れなければいけませんが、待機期間は扶養になれるそうです。
認定も9月に遡って入れます。 国保と国民年金も一度支払いをして、所定の手続きをすれば返金になるということでした。

ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

主人の扶養に入ればよかったのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/10/21 15:59

今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い… [続きを読む]

nakayokuさん (山形県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

国民健康保険と国民年金の保険料 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/22 10:00
社会保険扶養の場合、失業給付日額の条件です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/21 16:31
主人の扶養に 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/21 22:54

このQ&Aに類似したQ&A

年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
退職後の手続きについて むーちゃんさん  2008-06-29 21:42 回答2件
年末調整について(現在失業保険受給中) ステッチさん  2007-10-31 13:03 回答2件
就職に伴う社会保険について choco159さん  2007-10-20 22:16 回答1件