対象:年金・社会保険
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要件を満たせば扶養に入れます
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はじめまして、nakayoku様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
要件を満たしていれば、今からでも遡って扶養に入れます。
ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。また、過去の収入を問われることが多いのでさらに扶養に入りにくくなっています。自己都合退職の給付制限期間も扶養に入れないようです。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、失業給付(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入ることができます。3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入ることができます。
ご主人の健康保険、基本手当日額をご確認いただき要件を満たしているようでしたら、遡って扶養に入れますので手続きしてください。
評価・お礼
nakayoku さん
主人の健保に確認しました。
失業給付時は扶養から外れなければいけませんが、待機期間は扶養になれるそうです。
認定も9月に遡って入れます。 国保と国民年金も一度支払いをして、所定の手続きをすれば返金になるということでした。
ありがとうございました。
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今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い… [続きを読む]
nakayokuさん (山形県/34歳/女性)
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