対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険扶養の場合、失業給付日額の条件です
nakayoku 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件には、失業給付基本日額が3,562円未満という規定があります。従いまして、これを超えた場合には扶養に入れません。またこの基本日額を超えている場合には、収入のほうが多くなります。
従いまして失業給付を受けるというご選択は正しかったものと考えます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い… [続きを読む]
nakayokuさん (山形県/34歳/女性)
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