国民健康保険と国民年金の保険料 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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国民健康保険と国民年金の保険料

2008/10/22 10:00
(
4.0
)

nakayokuさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

失業時の国民健康保険や国民年金保険の支払い、結構頭の痛い問題です。

国民健康保険は、住民税と同様に前年度の所得や収入を基にして計算されます。よって、今の保険料は、前年度にがんばって働いている分が反映されることになります。

国民年金は、支払い時にご主人の扶養になっているかどうかによって判断されます。

これから支給を受ける場合は失業給付が日額3611円以下であるかどうかが扶養に入れるかどうかの条件になってきます。なお、失業保険がもらえない期間はご主人の扶養に入ることによって保険料の支払いをゼロにすることができます。(健康保険によって異なる場合がありますので、ご主人の職場の総務担当の方にご相談ください。)

評価・お礼

nakayoku さん

失業保険受給前は扶養に入れると言うことで確認しました。扶養認定も9月に遡ってになるので、一安心です。

ありがとうございました。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

主人の扶養に入ればよかったのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/10/21 15:59

今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い… [続きを読む]

nakayokuさん (山形県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

要件を満たせば扶養に入れます 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/21 23:34
社会保険扶養の場合、失業給付日額の条件です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/21 16:31
主人の扶養に 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/21 22:54

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