対象:年金・社会保険
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空白期間について
はじめまして、RUPA様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人の加入している健康保険が共済組合、健保組合の場合、失業給付(基本手当)を受けると、その金額に関わらず扶養に入れないことが多いようです。また、過去の収入も問われます。
政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、過去の収入は問われませんが、失業給付(基本手当)日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養の認定基準年収130万円未満を満たしませんので扶養に入ることができません。
このどちらかではないでしょうか。
ただ、年金手帳は備忘録みたいなもので、行政機関が必ず記入してくれるものではありませんから信頼性はありません。
評価・お礼
RUPAさん
いろいろとありがとうございました。
保険は本当に難しいですね。
先生のおかげですっきりしました。
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RUPAさん
空白期間はそのままだと不利ですか?
2008/10/12 12:53回答ありがとうございます。
正社員で働いていたので、扶養に入れなかったみたいですね。
気になるのはその空白期間がある事で、将来の年金給付にどのような影響があるんでしょうか?
空白期間前に国民年金9ヶ月(学生)と厚生年金113ヶ月の加入期間があるのですが、その分が帳消しになってしまうのでしょうか?
心配なので教えて下さい。
よろしくお願いします。
RUPAさん (茨城県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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