対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私は昨年の12月に疾病等を理由に会社を退職し、今は受給期間の延長制度を利用しています。
今は父の扶養に入っているのですが、10月に結婚することが決まっています。怪我が治り次第、結婚後も働きたいと思っています。
まず・・・
?受給期間の延長制度を利用中でも結婚しても良いのでしょうか?いざ仕事を探し始めた時に、失業の状態にあると認定され、就職活動を行っている間は失業給付をうけられるのでしょうか?
?失業保険を受けられた場合、扶養になれるのでしょうか?
健康保険被扶養者になれるのか?
国民年金第3号被保険者になれるのか?
困コマさん ( 埼玉県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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受給中は扶養を外すことになるでしょう
困コマさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
延長申請中でも結婚しても大丈夫ですよ。
ご主人の扶養に入る手続きをして、扶養には入れたら、お父様の扶養を外しましょう。
健康保険の被扶養者になれると、同時に国民年金は第3号になります。
就職活動ができる状態になったらハローワークで求職の申し込みをして失業給付をもらいながらお仕事探しをするといいでしょう。
失業給付の日額が3612円以上ですと、扶養を外れることになります。
扶養を外して国保と国民年金の手続きをします。
一般的には受給中のみ扶養に入れないとするところが多いのですが、健康保険組合によってはまれに延長申請中も扶養に入れないところもありますので、念のため事前に確認したほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
困コマさん
ありがとうございます。
2009/07/14 00:26ありがとうございます。
再度、質問をさせてください。
まだ確定ではないのですが、おそらく来年1〜2月頃には就職活動ができる状態になり、ハローワークで求職の申込みをできるようになるのではないか・・・?と思っています。
その場合、10月から5〜6ヶ月(あくまで予定です)間だけは彼の扶養に入り、就職活動ができる状態になったらハローワークで求職の申込みをして失業給付を受ける手続き後に国保の手続き・・・
短期間のうちに何度もあっちこっちに大丈夫なのでしょうか?
また、年金に関しても第3号のままにはならないのでしょうか?
失業給付額については、どのように決まるのでしょうか?
3612円以上というのは、よく言われている年間の収入が103万を超えてしまうから・・・ということなのでしょうか?
103万を超えた=?国保へ加入 ?国民年金第1号
・・と、いう事ですか?
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
困コマさん (埼玉県/24歳/女性)
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