対象:年金・社会保険
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空白期間について
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はじめまして、RUPA様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人の加入している健康保険が共済組合、健保組合の場合、失業給付(基本手当)を受けると、その金額に関わらず扶養に入れないことが多いようです。また、過去の収入も問われます。
政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、過去の収入は問われませんが、失業給付(基本手当)日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養の認定基準年収130万円未満を満たしませんので扶養に入ることができません。
このどちらかではないでしょうか。
ただ、年金手帳は備忘録みたいなもので、行政機関が必ず記入してくれるものではありませんから信頼性はありません。
評価・お礼
RUPA さん
いろいろとありがとうございました。
保険は本当に難しいですね。
先生のおかげですっきりしました。
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