対象:年金・社会保険
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3月末に8年間勤めていた会社を退職しました。5月末に実家のある九州で結婚式を行い、その後夫の住む岡山県に移動する予定です。
5月末まで九州で暮らすため、3ヶ月待機が必要になりますが、九州で失業給付の手続きをし、その後岡山へ移動の手続きをとろうと考えています。
●失業給付の手続きをし、夫の扶養に入らなかった場合、どういったものを、どのくらいの金額、自分で支払う必要があるのでしょうか?
調べた限りでは、
・健康保険(会社の任意継続の手続きをとっています。2万円強です)
・国民年金(1〜2万円程度)
・住民税 (1〜2万円程度)
・所得税?(必要か全くわかりません)
が必要になるのかと思っています。
●もし夫の扶養に入れば、上記の全ての支払いが必要なくなるのでしょうか?
1〜3月の離職票に記載された賃金額の合計は89万円です。退職前6ヶ月の賃金額平均が28万円程度だったのでその6割程度の16万円程度は失業保険として支給されるとして考えています・・
待機期間中、夫の健康保険の扶養に入れるか確認しましたが、夫の会社では入れないようです。
地域差等もあるのでしょうが、実際支払わなければならない金額と、支給されるだろう金額の検討がつかないため頭を悩ませています。
自分では、できれば職業訓練校なども利用しながら失業保険を受給し、12月までは扶養の範囲内で少し働くのが良いのか?と思っていますが、何か考慮しもれていること・確認しておかなければないことなど、ないでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
tomokodonさん ( 大分県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
失業保険と扶養について
tomokodon様 はじめましてFPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、
ご主人の扶養に入らなかった場合は
・健康保険(任意継続)
・国民年金 14,660円
・住民税 (6月からの分は前年の年収をもとに計算され、市町村の納付
指定時期にご自身で払うようになります(普通徴収といいます)。)
・所得税 収入があれば収入に応じて徴収されます。
また12月末時点で1月からの収入が103万以下であれば、所得税はかかり
ませんので、もし3月まで働いていた勤務先で所得税が徴収されていれば、
来年確定申告することによって税金が還付されます。
任意継続の健康保険は、適用期間が2年間で、健康保険適用の会社に就職
する以外には脱退が認められないようになっています。
原則は2年間は任意継続の健康保険となります。
ただし、本人が健康保険料を支払わない場合には、資格喪失となります。
ご主人の扶養に入る場合ですが、
年収103万を超えて130万未満の場合(健康保険の扶養の範囲内)
健康保険料(任意継続は資格喪失したとして)と国民年金保険料の負担は
なくなります。
住民税、は先ほど書いた通りです。
所得税は、収入に応じて徴収されて、年末調整で調整されます。
年収103万未満の場合(所得税と健康保険の扶養の範囲内)
健康保険料(任意継続は資格喪失したとして)と国民年金保険料の負担は
なくなります。
住民税、は先ほど書いた通りです。
所得税は、かかりません。もし3月まで働いていた勤務先で所得税が徴収
されていれば、来年確定申告することによって税金が還付されます。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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