対象:家計・ライフプラン
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医療費について
はじめまして、いまいま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
確かに病院の都合で個室を使用する場合は、患者負担を求めてはいけない(差額ベッド代は徴収できない)ことになっています。
その旨、病院と話し合われてお互いが納得いかなければ県の社会保険事務局にご相談ください。
評価・お礼
いまいまさん
病院(院長)と相談することにしました。支払った個室料は返していただこうと思います。ありがとうございます。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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個室代について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
厚生省通知によると、差額ベッド代の徴収は患者側が個室などを希望した場合に限られ、同意書を取るよう指導し、治療上の必要で個室に入ってもらったケースでも徴収してはならないとしています。
病院の言い分にもよると思いますが、個室を希望されてないのであれば、返還されるでしょう。それでもだめなら、厚労省医療課に相談してください。
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