対象:家計・ライフプラン
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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個室代について
2008/09/24 08:36
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
厚生省通知によると、差額ベッド代の徴収は患者側が個室などを希望した場合に限られ、同意書を取るよう指導し、治療上の必要で個室に入ってもらったケースでも徴収してはならないとしています。
病院の言い分にもよると思いますが、個室を希望されてないのであれば、返還されるでしょう。それでもだめなら、厚労省医療課に相談してください。
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