対象:家計・ライフプラン
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医療費について
2008/09/22 12:46
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はじめまして、いまいま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
確かに病院の都合で個室を使用する場合は、患者負担を求めてはいけない(差額ベッド代は徴収できない)ことになっています。
その旨、病院と話し合われてお互いが納得いかなければ県の社会保険事務局にご相談ください。
評価・お礼
いまいま さん
病院(院長)と相談することにしました。支払った個室料は返していただこうと思います。ありがとうございます。
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このQ&Aの回答
個室代について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/24 08:36
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