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対象:家計・ライフプラン

医療費について

2008/09/22 12:46
(
4.0
)

はじめまして、いまいま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

確かに病院の都合で個室を使用する場合は、患者負担を求めてはいけない(差額ベッド代は徴収できない)ことになっています。

その旨、病院と話し合われてお互いが納得いかなければ県の社会保険事務局にご相談ください。

評価・お礼

いまいま さん

病院(院長)と相談することにしました。支払った個室料は返していただこうと思います。ありがとうございます。

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この回答の相談

医療費について

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/22 12:03

ある病気で病院に入院することとなりました。しかし個室しか空いておらず個室に入院。入院前に同意書にサインと押印しました。退院する際に個室料を請求されることになり支払いましたが、友人から病院側の都合で個室に… [続きを読む]

いまいまさん (長崎県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

個室代について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/24 08:36

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