対象:遺産相続
昨年母がなくなり、今年始めに父が亡くなりました。兄弟3人で遺産分割の協議をして、やっと先月その協議が調いました。そこでお教えいただきたいのですが、遺産分割協議書は、母の相続についてのものと、父の相続についてのものの2通作成しないといけないのでしょうか?それとも、父母の相続に対し1通を作成すればよいのでしょうか?母の遺産は預貯金、父の遺産は不動産と預貯金です。
ポピンズさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
両親が相次いで死去した場合は遺産分割協議書について
ポピンズさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
母親がお亡くなりになった時点で、相続人は父親と子らとなります。ただ、その遺産分割が未了の時点で父親がお亡くなりになったので、結局、両親の財産の相続人は子供3名ということになります。
このような場合、母親の遺産についての相続については現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になり、また、父親の遺産についても同じように現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になります。
母親の遺産をいったん父が相続したとして、父親の遺産には母親の遺産が含まれると考えて1回だけ遺産分割協議をすればよい、ということではありません。
つまり、あくまで遺産分割前であれば、相続財産(遺産)の帰属は、あくまでもその名義人のままですので、母親の遺産であり現在凍結されている預貯金については、相続が未了ということで、現在の相続人全員(つまり、子供3名)による母親の遺産に関する遺産分割協議書がないと引き出せません。
また、父親の遺産である預貯金についても同様ですし、父親の遺産の不動産については父親の遺産に関する遺産分割協議書がないと相続を原因とする移転登記ができないことになります。
結局、遺産分割協議書は、母親を被相続人とするものと父親を被相続人とするものの、計2種類必要ということになります。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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遺産分割協議について
ポピンズさん こんにちは
遺産分割協議の件ですが、
やはりお父様の相続とお母様の相続で、相続財産が違ってきますので
別々に遺産分割協議を作成しておいたほうがよいでしょう。
また、不動産については遺産分割協議書を登記に使用することになると思いますので
物件の表示など間違いのないよう注意して作成してくださいね。
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