両親が相次いで死去した場合は遺産分割協議書について - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

両親が相次いで死去した場合は遺産分割協議書について

2008/07/13 02:15

 ポピンズさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 母親がお亡くなりになった時点で、相続人は父親と子らとなります。ただ、その遺産分割が未了の時点で父親がお亡くなりになったので、結局、両親の財産の相続人は子供3名ということになります。
 
 このような場合、母親の遺産についての相続については現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になり、また、父親の遺産についても同じように現在の相続人である子供による遺産分割協議が必要になります。
 母親の遺産をいったん父が相続したとして、父親の遺産には母親の遺産が含まれると考えて1回だけ遺産分割協議をすればよい、ということではありません。
 
 つまり、あくまで遺産分割前であれば、相続財産(遺産)の帰属は、あくまでもその名義人のままですので、母親の遺産であり現在凍結されている預貯金については、相続が未了ということで、現在の相続人全員(つまり、子供3名)による母親の遺産に関する遺産分割協議書がないと引き出せません。
 また、父親の遺産である預貯金についても同様ですし、父親の遺産の不動産については父親の遺産に関する遺産分割協議書がないと相続を原因とする移転登記ができないことになります。

 結局、遺産分割協議書は、母親を被相続人とするものと父親を被相続人とするものの、計2種類必要ということになります。
 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産分割協議

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/12 22:24

昨年母がなくなり、今年始めに父が亡くなりました。兄弟3人で遺産分割の協議をして、やっと先月その協議が調いました。そこでお教えいただきたいのですが、遺産分割協議書は、母の相続についてのものと、父の相続につい… [続きを読む]

ポピンズさん (東京都/40歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産分割協議について 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/14 09:12

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
遺産分割協議書の効力について kokorousさん  2014-02-07 10:45 回答1件
特殊な状況の遺産相続について tiakiさん  2018-12-07 06:30 回答1件
約2、000万相当の不動産の遺産相続について mclaren0909さん  2012-05-26 19:32 回答1件