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対象:遺産相続

遺産分割協議について

2008/07/14 09:12

ポピンズさん こんにちは

遺産分割協議の件ですが、
やはりお父様の相続とお母様の相続で、相続財産が違ってきますので
別々に遺産分割協議を作成しておいたほうがよいでしょう。

また、不動産については遺産分割協議書を登記に使用することになると思いますので
物件の表示など間違いのないよう注意して作成してくださいね。

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この回答の相談

遺産分割協議

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/12 22:24

昨年母がなくなり、今年始めに父が亡くなりました。兄弟3人で遺産分割の協議をして、やっと先月その協議が調いました。そこでお教えいただきたいのですが、遺産分割協議書は、母の相続についてのものと、父の相続につい… [続きを読む]

ポピンズさん (東京都/40歳/女性)

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