対象:遺産相続
遺産分割協議について
2008/07/14 09:12
ポピンズさん こんにちは
遺産分割協議の件ですが、
やはりお父様の相続とお母様の相続で、相続財産が違ってきますので
別々に遺産分割協議を作成しておいたほうがよいでしょう。
また、不動産については遺産分割協議書を登記に使用することになると思いますので
物件の表示など間違いのないよう注意して作成してくださいね。
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両親が相次いで死去した場合は遺産分割協議書について
三森 敏明(弁護士)
2008/07/13 02:15
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