暴言をはく父の財産分与 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

暴言をはく父の財産分与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/03 13:34

父、母と同居しています。父が70歳を過ぎた頃から
私が不在のときに母へのあたりが強くなり、
最近は全く事実にないことをさも事実かのように並べ立て、
母へは1円も財産を渡さないと言い出しています。
年金も自分だけでかこい、母には1円も渡しません。
また、どこかの法律事務所に、
母へは何も渡さないといったような遺言を預けているようです。
事実に反する要因を並べ立て、
財産分与や相続から外すことは可能なのでしょうか?
この遺言がもしも使われるときには、
遺留分以外の請求はできないのでしょうか?

父は私の言葉をきくこともなく、
精神病かもと病院へ連れて行こうとすると暴力があり、
出て行きたいのですが、自宅は父だけのものではないという
母の強い気持ちがあり、悩んでいます。
自宅は父名義ですが、0から夫婦で築いたものです。

かおりnnさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

- good

相続や財産分与をゼロにできるのか

2008/07/04 22:22 詳細リンク
(4.0)

夫婦で築いてきた財産は,離婚する際には,その貢献割合(通常2分の1ずつ)に応じて分けなければなりません。これが財産分与です。これは,夫婦の一方の意思で変更できるものではありませんので,お父様の意思で,離婚する際に財産分与をしないということはできません。

問題は,相続に関してですが,相続人が保護されているのは,遺留分だけですので,遺留分(お母様の場合は本来の相続分の2分の1)までしか,保護されないことになります。
遺留分を除いては,本来の相続人に相続をさせないことに理由は必要とされていませんので,事実に反する要因を並べて,お母様を相続人から外すことは,法律的に可能です。

自宅が名義上は,お父様になっているが,本当は共有であると主張し,遺言に対して,争うことはできるかもしれませんが,恐らく相当難しいと思います。

実際的には,どうしても自宅の権利の半分をお母様が取ろうとするには,離婚を請求して,財産分与を請求するしかないかもしれません。

大変な状況ですが,参考になさってください。

評価・お礼

かおりnnさん

離婚の際は、
夫婦共有の財産を分与することができても、
いざ遺言となると、名義が優先されるのですね。
ある日、夫(父)が亡くなると、
子供(私)がいなければ、
いきなり妻(母)が住む場所を追われる可能性もあるということが、
とてもショックでした。
妻(母)の権利は法律上なんて弱いのだろうと。

しかし、先生の説明はとてもわかりやすく
現実を見れた思いがします。ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続放棄すべきか迷っています yasuchisyunさん  2011-11-06 19:15 回答1件
父の遺産相続の請求を義母にしていいのか悩んでいます まるちゃん☆さん  2011-08-14 07:15 回答1件
両親名義の不動産について aiaiai32000さん  2010-10-09 21:34 回答1件
相続問題 berkeleyさん  2022-06-24 15:33 回答1件
相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)