対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答:1件
河野 英仁
弁理士
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ピンクリボンについて
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年6月26日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
例えば基本となるシンプルな形状の「ピンクリボン」マークにつきましては、特定人の著作物であるとは指摘されておらず、各企業・団体が自由に使用しています。
しかしながら、各企業・団体はこの「ピンクリボン」のマークをベースに独自のデザインまたはキャラクタを付加しています。この場合、著作権が発生しておりますので、そのコピーとならないよう十分に注意する必要があります。
また、デザインまたはキャラクタを付加したマークに商標権が発生している可能性もあります。この点は先行登録商標調査をしなければわかりませんが、デザインを加えたステッカー・マグネットを販売する場合は、商標権侵害にも注意することが必要です。
以上
評価・お礼
morさん
とても分かりやすい回答で参考になりました。
再質問までさせていただきましたが、2回とも回答がとてもクイックで、助かりました。
morさん
リボンマグネットについての再質問
2008/06/27 10:12早速、ご回答いただきましてありがとうございます。
特許庁で調べたところ、「リボンマグネット」という商標登録が
ある会社から出されており、自動車シールなどについての権利を持っているようです。
これは、あくまで名称についての登録と考えてよいのでしょうか?
リボンの形だけを利用し、オリジナルのデザインを展開するなら
問題はないと考えてよいのでしょうか?
morさん (愛知県/43歳/女性)
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