ピンクリボンについて - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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ピンクリボンについて

2008/06/26 23:56
(
5.0
)

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年6月26日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

 例えば基本となるシンプルな形状の「ピンクリボン」マークにつきましては、特定人の著作物であるとは指摘されておらず、各企業・団体が自由に使用しています。

 しかしながら、各企業・団体はこの「ピンクリボン」のマークをベースに独自のデザインまたはキャラクタを付加しています。この場合、著作権が発生しておりますので、そのコピーとならないよう十分に注意する必要があります。

 また、デザインまたはキャラクタを付加したマークに商標権が発生している可能性もあります。この点は先行登録商標調査をしなければわかりませんが、デザインを加えたステッカー・マグネットを販売する場合は、商標権侵害にも注意することが必要です。


以上

評価・お礼

mor さん

とても分かりやすい回答で参考になりました。
再質問までさせていただきましたが、2回とも回答がとてもクイックで、助かりました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

リボンマグネットについて

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/06/26 21:54

乳がん撲滅キャンペーンなどで使用されている「ピンクリボン」のようなステッカーやマグネッットを個人的に制作したいのですが、版権、著作権はどのようになっていますか。

morさん (愛知県/43歳/女性)

このQ&Aの回答

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