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対象:住宅・不動産トラブル

現在、住んでいる賃貸物件で、過去自殺が・・・

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/06/17 20:57

お世話になります。

都内で一人暮らしをしている者です。
先日、現在住んでいる賃貸物件の近隣の方のお話で、
私が住んでいる部屋で過去、自殺があったことが発覚しました。

自殺があったことを知った後に、
すぐ事実確認の為、物件の管理会社に問合せた所、
数年前の話なので言う必要は無いとした
と言われ、何年前に自殺があったのかなど、
詳しい話も聞けずじまいのままで
話が終わってしまいました。

ここまでで私が把握しているのは

・私が借りる前に、1人、2人借りた人が居るらしい。
(いずれの方も1年ほどで退去したらしいです。)
・自殺があったのはおそらく5年以内。

私は、管理会社と仲介業者の不誠実さに納得がいきません。

できることならば、

(1)自殺があったことを知らされていたら入居しなかったので、契約時に支払った仲介手数料および敷金・礼金の返還してほしい
(2)現在、支払っている家賃と事故物件に適した家賃の差額を、過去に遡って返還して欲しい
(3)出来る事なら問題の住居に帰りたくないので、転居先が見つかるまでの間、別の部屋を用意して欲しい
(4)3にかかる費用を全て負担して欲しい
(5)3がダメなら退去までの支払うべき家賃を免除、もしくは適した家賃へ引き下げて欲しい
(6)新居が決まり次第の退去を許可してほしい。
(7)現住居からの退去および新住居への入居にかかる費用を全額負担して欲しい。

以上を、仲介業者・管理会社(もしくは大家さん)に求めたいのですが、可能でしょうか。
もし可能であればどうすればよいでしょうか。

可能であれば、法律家の方に依頼することになるのは間違いないのですが、その際、費用はいくらぐらいするものなのでしょうか。

1日でも早く退去したいのです。
どうかお力をお貸しください。

高和 円さん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

「独居老人」とこれからの事故物件への考え方

2021/11/01 15:42 詳細リンク

(過去ログへの回答)
宅地建物取引業者には、重要事項説明書を交付した際、
・書面に重要事項の一部を記載しない
・虚偽の記載をした場合
・説明をしなかった場合
・宅地建物取引士以外の者が説明をした場合
には、損害発生の有無・程度によって、7日~30日の業務停止処分の恐れがあります。

ご質問者様の2008年の時代は未だ緩かったかもしれませんが、現在は借主や買主側が不利にならないような法改正になっています。

一方で、2040年には高齢世帯の45%超えが独り暮らしになると言われています。
今後は自宅や賃貸住宅などで最期を迎える高齢者も多くなり、「事故物件」への認識を変える転換期であるとも感じます。

(参考 NHK記事)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211005/k10013291501000.html

事件性のあった建物の価値は査定が下がるのは致し方ないので、貸主側も物件の価値を下げないための手法がポイントになると思います。

ご参考になれば幸いです。

独り暮らし
借主
重要事項説明
独居老人
賃貸住宅

回答専門家

齋藤 進一
齋藤 進一
(埼玉県 / 建築家)
やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
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