対象:住宅・不動産トラブル
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実家の母が現在住んでいるのは家賃4万円程の賃貸物件なのですが、8月に入ってすぐ突然「取り壊すので10月までに立ち退いてくれ」と大家から言われました。間にどこかの不動産会社が入っているようで、今後はすべてそちらの会社が担当するとのこと。30年以上住み続け、現在72歳。今更どこかに移り住む気も全く無かったのですが、あまりに突然のことで、ビックリしていました。条件は【5万円までの物件であれば、敷金、礼金、仲介手数料はすべて払います。引越し代として8万円を払います】というものです。これは法律的に見ても、全く問題の無い物なのでしょうか。言われるがまま部屋を探し、引越しをしなければならないのでしょうか。どうしても出て行かなければいけないにしても、ごみの処分から、引越しからかかる費用を、すべて請求できないものでしょうか。教えて下さい。
hiko2008さん
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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借家権
定期借家契約ならともかく、一般の借家契約できちんと家賃を払っている場合、借家権は法的に保護され、そう簡単には否定されません。
大家さんが取り壊したいという理由は多分、新しいマンションにでも立て直したいというのでしょうが、古くてぼろぼろの倒壊寸前の木造家屋ならともかく、曲がりなりにも使用に耐える家ならば、大家さんのその程度の都合で借家契約を勝手に打ち切ることは法律上認められていません。
ですから、立ち退きを拒んで今まで通りの家賃を支払い続けることも良いですし、あなたの納得出来る立ち退き料などの条件を示して「これに応じてくれるなら立ち退いても良い」と交渉するのもよいでしょう。
評価・お礼
hiko2008さん
簡単に専門家の方に相談することも出来ず、困っていたところです。本当にありがとうございました。
hiko2008さん
ご回答いただきありがとう御座いました
2008/08/30 22:36ひとつ解らなかったのですが、【一般の借家契約】といわれましたが、通常ですと大体2年ほどで更新されますが、その時点で交わした契約が効力を失うと考えていいのでしょうか。としますと、もし立ち退きを拒んで住み続けても、更新時期までという事になりますか?「死ぬまでここを動きたくない」という母の願望はかなえられることは無いということでしょうか?教えて下さい。
hiko2008さん
(現在のポイント:-pt)
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