対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
「独居老人」とこれからの事故物件への考え方
(過去ログへの回答)
宅地建物取引業者には、重要事項説明書を交付した際、
・書面に重要事項の一部を記載しない
・虚偽の記載をした場合
・説明をしなかった場合
・宅地建物取引士以外の者が説明をした場合
には、損害発生の有無・程度によって、7日~30日の業務停止処分の恐れがあります。
ご質問者様の2008年の時代は未だ緩かったかもしれませんが、現在は借主や買主側が不利にならないような法改正になっています。
一方で、2040年には高齢世帯の45%超えが独り暮らしになると言われています。
今後は自宅や賃貸住宅などで最期を迎える高齢者も多くなり、「事故物件」への認識を変える転換期であるとも感じます。
(参考 NHK記事)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211005/k10013291501000.html
事件性のあった建物の価値は査定が下がるのは致し方ないので、貸主側も物件の価値を下げないための手法がポイントになると思います。
ご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
都内で一人暮らしをしている者です。
先日、現在住んでいる賃貸物件の近隣の方のお話で、
私が住んでいる部屋で過去、自殺があったことが発覚しました。
自殺… [続きを読む]
高和 円さん (東京都/27歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A