対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児のために休業しないと対象にはなりません
りゅうママ0206さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金とは1歳に満たない子を養育するために育児休業をとった場合に支給されるもので所得補償という意味合いのものです。
産前42日・産後56日は産休でその間の所得を補償するのが出産手当金です。
2月出産で4月復帰ということは、育児休暇は取らなかった(または取れなかった)のではないでしょうか?
育児休暇を取らないで復帰した場合は対象にはなりません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所の判断に委ねられて!
りゅうママ0206様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりゅうママ0206様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.りゅうママ0206様の社会保険加入基準の対象になっていると思います。
2.加入基準とは、
1日あたりの労働日数及び1ヶ月の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であることが重要で、最終的には所轄の社会保険事務所が判断いたします。
3.つまり、社会保険事務所の判断に委ねられております。
以上
りゅうママ0206さん
再度質問です
2008/06/16 11:40ご回答ありがとうございました。
育児休暇の件ですが、取れなかった場合はどの点が対象ではなかったんでしょうか?現在の仕事は今現在で2年半勤めています。パートと言う事で1年契約を継続している形です。対象になってた場合に、会社側から取れませんと伝えられたらやはりもらえないんでしょうか??
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。
りゅうママ0206さん (長崎県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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