育児休業給付金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2008/06/16 09:10

初めて質問させていただきます。
仕事に勤めておりますがパートです。去年の2月に出産し、4月には復帰しました。出産一時金・出産手当金は
手続きをしていましたのでもらいました。
今の仕事をする前に3ヶ月間臨時で働いてました。
パートでも対象にはなってるみたいですけど、内容が詳しく分かりません。私の場合対象にはならなっかたのですか?

りゅうママ0206さん ( 長崎県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

育児のために休業しないと対象にはなりません

2008/06/16 09:50 詳細リンク

りゅうママ0206さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業給付金とは1歳に満たない子を養育するために育児休業をとった場合に支給されるもので所得補償という意味合いのものです。

産前42日・産後56日は産休でその間の所得を補償するのが出産手当金です。

2月出産で4月復帰ということは、育児休暇は取らなかった(または取れなかった)のではないでしょうか?
育児休暇を取らないで復帰した場合は対象にはなりません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険事務所の判断に委ねられて!

2008/06/16 15:42 詳細リンク

りゅうママ0206様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりゅうママ0206様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.りゅうママ0206様の社会保険加入基準の対象になっていると思います。

2.加入基準とは、
1日あたりの労働日数及び1ヶ月の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であることが重要で、最終的には所轄の社会保険事務所が判断いたします。

3.つまり、社会保険事務所の判断に委ねられております。

以上

質問者

りゅうママ0206さん

再度質問です

2008/06/16 11:40

ご回答ありがとうございました。
育児休暇の件ですが、取れなかった場合はどの点が対象ではなかったんでしょうか?現在の仕事は今現在で2年半勤めています。パートと言う事で1年契約を継続している形です。対象になってた場合に、会社側から取れませんと伝えられたらやはりもらえないんでしょうか??
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

りゅうママ0206さん (長崎県/26歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

産休・育休取得時の手当てについて riaさん  2010-01-27 17:06 回答1件
派遣社員の退職 kananogaさん  2008-10-23 23:41 回答1件
出産に関する給付金について えんどうまめさん  2008-04-02 22:30 回答1件
私は出産手当,育児休業給付金をもらえる? うりもさん  2009-01-12 12:31 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)