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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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社会保険事務所の判断に委ねられて!

2008/06/16 15:42

りゅうママ0206様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりゅうママ0206様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.りゅうママ0206様の社会保険加入基準の対象になっていると思います。

2.加入基準とは、
1日あたりの労働日数及び1ヶ月の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であることが重要で、最終的には所轄の社会保険事務所が判断いたします。

3.つまり、社会保険事務所の判断に委ねられております。

以上

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この回答の相談

育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2008/06/16 09:10

初めて質問させていただきます。
仕事に勤めておりますがパートです。去年の2月に出産し、4月には復帰しました。出産一時金・出産手当金は
手続きをしていましたのでもらいました。
今の仕事をする前に3… [続きを読む]

りゅうママ0206さん (長崎県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

育児のために休業しないと対象にはなりません (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/16 09:50
再度質問です 2008/06/16 11:40

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