対象:年金・社会保険
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派遣社員として同じ派遣先で約3年間半働いています。
契約は半年更新で、今の契約は9月末までとなります。
10月末に出産予定で、産休・育児休暇を取りたかったのですが、育児休暇を認めてもらえませんでした。
派遣元の営業さんは派遣先の企業に交渉をしてくれたのですが、1年間休業になるので、今後の契約更新は出来ないと言われたそうです。
9月中旬からの産休は認められたので、やはり育児休暇は諦めてそのまま退職するしかないのでしょうか?
今のままだと9月中旬に産休に入りそのまま退職となるので、産休明けに失業保険の受給をしたいと思っています。
その場合に、現在の雇用保険を任意継続した方がいいのでしょうか?
また、失業保険の金額は退職前の6ヶ月の賃金の合計
が基準となると思いますが、最後の半月は産休となりますので賃金がかなり下がると思います。
それも計算に含まれてしまうのですよね?
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ゆなさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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育児休暇を認めるかどうかは派遣元です
ゆなさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
派遣ということですとゆなさんは派遣元に雇用されていているということですよね。
お給料は派遣元から支払われていて、派遣元の社会保険にはいっているということですと
育児休暇を認めるかどうかは派遣先ではなくて派遣元です。
最近では育児休暇をみとめる派遣会社も増えてきましたよ。
再度交渉してみましょう。
ゆなさんが今の派遣会社にとってそのまま登録していてほしいのであれば育児休暇も認めてくれる可能性はあります。認めてくれないのであれば、今後は認めてくれる派遣を探して登録したいことを伝えてみましょう。
それでも育児休業を認めてくれなければ、産休に入ってからの退職となるようですので、出産手当金はもらえそうですね。
雇用保険ですが、産休明けからお仕事を探すおつもりですか?しばらくは育児で仕事ができないようですと延長の申請をしておきましょう。
雇用保険には任意継続ということはありません。退職したら雇用されていないし賃金もないわけですから。健康保険のことでしたら、任意継続するか、国民健康保険に入るか、ご主人の扶養かですね。
出産手当金をもらうのであれば扶養に入れる健保とそうでない健保がありますのでご主人の会社に確認してみたほうがいいでしょうね。扶養に入れない場合は任意継続か国保かどちらか安いほうの選択になります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ゆなさん
お返事ありがとうございます。
やはり、派遣会社の判断によるんですね。
派遣の営業さんが知らないだけなのか、
ただ単に面倒なのでやってくれないのか・・・。
再度交渉してみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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