対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
失業保険をもらうにあたり、「会社都合の退職」か、「自己都合の退職」かで、受給が違ってくるかと思います。
これは、どのように決まるのでしょうか?
何か証明するような書面などの提出が必要なのでしょうか?
私の場合、契約社員で勤務しております。
出産・育児の為、現在の契約が満了した際の契約が更新されなかった場合(業務はある為、会社側は後任の方を雇用しますので、出産・育児の為、契約が更新されない)は、どうなるのでしょうか?
9月までの契約があり、現在はまだ働いていますが、5月から、産前・産後休暇に入ります。
産休は8月頭までです。
その後、通常なら育児休暇となるかと思いますが、育児休暇が取れません。
(派遣社員から契約社員に切り替わった為、保険が変わり、1年未満な為)
そこで、今の9月までの契約が満了になったら、10月以降の更新はないかと思われます。
後任の方を雇用している為。
この場合は、「会社都合の退職」か、「自己都合の退職」か、どうなるのででょうか?
これは、誰が判断することなのでしょうか?
「会社都合の退職」となる場合、証明する書面などは、必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
ヒロちゃん★さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
清水 正彦
社会保険労務士
-
こちらをご覧下さい。
雇用保険の基本手当については、
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
を熟読して、基本手当の受給について理解されますよう。
その上で、(既にスケジュールが決まっている)産前産後休業・育児休暇について
考えられては如何でしょうか。
評価・お礼
ヒロちゃん★さん
2011/03/13 16:50ありがとうございます。
様々なサイト等を確認しましたが、なかなか理解できずに質問しました。
ご案内や説明の文書ではなく、専門家の方が、素人に分かりやすく解説として回答してくれるかと思っていましたが、結局、ハローワークのサイトを見ろと言うことで、非常に残念な回答です。
それぞれ、立場や状況が違う中、各サイトの説明では素人にとっては分かりにくい文書です。
廣井 典子
社会保険労務士
1
契約満了による離職になります。
ヒロちゃん★さん こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
今回のケースは、会社都合でもなく、自己都合でもなく、
契約期間満了による離職になります。
離職票が発行されると思います。
そこに離職理由を記載する欄があり、会社が記載することに
なっています。
雇用保険の基本手当の受給期間は1年間ですが
育児などで、すぐに働くことのできない場合、手続きをすれば、
期間を延長することができます。
評価・お礼
ヒロちゃん★さん
2011/03/29 12:27お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました。受給期間の延長を検討いたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A