対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
夫と娘(もうすぐ2歳)の3人家族です。
私は昨年10月から派遣(3ヶ月更新)で働いており、雇用保険は昨年10月から、
社会保険は今年の1月から加入しています。年収は税込で250万くらいです。
派遣先(A社)に、今年の7月から1年更新の契約社員(直接契約)に変更したいと
言われています。
時給は同じですが、交通費とボーナスがプラスされる分、年収は60万くらいUPする
予定です。A社の方針なので、辞めたくなければ承諾せざるを得ない状況です。
私は今後1〜2年の間に、2人目がほしいと思っています。
出産後に職場復帰はできそうですが、産休・育休の取得はやはり難しいです。
(ちなみに2人目が1歳になれば、また働くつもりです)
少しでも有利に、出産と仕事復帰をするため、以下のように認識したのですが、
正しいでしょうか?
1.失業保険について(出産後、現在の職場に復帰できなかった場合のため)
今年7月から契約社員に変更した場合、A会で雇用保険に加入するため、
退職日が今年10月以降であれば、失業保険の対象となる。
なお1人目出産後に、失業保険を受給しています。
2.出産手当金について(一応、育休の要望は出すつもりですが。。。)
今年7月から契約社員に変更した場合、7月からA社で社会保険に加入するため、
産休開始日が来年7月以降で、産休開始日以降に退職できれば、出産手当金の対象となる。
てれさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
育児休職取得をぜひ目指しましょう!
てれ様 はじめまして FPの山宮と申します。
私も以前企業で男女雇用機会均等を推進した経験が
ありますが、契約社員の方の育児休業取得はなかなか
難しいようですね。
さてご質問の件です。
**(1)失業保険について
失業保険は離職前に1年間加入していれば失業給付の対象に
なります。
細かく言いますと
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日
以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上
あること。
となります。
従っててれ様が書かれたように平成20年10月○日以降の退職
の場合に失業給付の申請ができます。
ちょうど19年10月の雇用保険取得から退職する時までが加入
期間となります。
ちなみにご存知でしょうが、給付日数は加入期間10年未満の
場合は90日となります。
**(2)出産手当金について
出産手当金の支給条件は平成19年4月に改正がありまして
・健康保険に1年以上加入していること
・出産後も継続して働く意志があること''(出産時に退職して''
''いないこと)''
となります。
従って、てれ様が書かれたように平成21年の7月○日以降は
出産手当金の対象となります。
ただし、出産時に退職していないこと、要するに継続して
働く意思がある方だけが対象となることになります。
残念ながらここが問題です。
まずは育児休職取得を前提として今後を考えられるのが
一番良いと思います。
''※育児休職取得が難しい''
現場では育児勤務や育児休職取得に理解を示さない職場も
あるようです。その時は人事部や総務部にもご相談されると
良いと思います。
契約社員の方の育児休業の取得は法整備されましたし、その
育児休業取得を推進することは企業のイメージアップにつな
がりますし、次世代育成推進法の観点からも必要なので。
評価・お礼

てれさん
ご回答ありがとうございました。
失業保険については安心しました。
育児休暇取得は、正社員の方でも取得する方が
少ないようでかなり難しそうです。。。
実際に子供が1歳になれば働くつもりなので、
(出産手当金のみもらうことが目的ではない)
取得できれば一番いいのですけどね。
できるだけ、頑張って見ようとは思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

ファイナンシャルプランナー
-
認識は正しいです。
てれさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
派遣より直接契約の方がよさそうですね。
ご心配の二人目の出産の件ですが、
基本的にはお考えのとおりです。
1.雇用保険の受給要件は2年以内に1年以上ですから通算して1年
つまり今年7月以降であれば大丈夫ですね。
もっとも出産による自己都合退職は特定受給者に該当するので
2年以内に6ヶ月以上でもOKです。
2.退職後の出産手当金は1年以上の加入期間があれば
産休に入ってからの退職の場合は継続して受給できます。
(資格喪失後の継続給付と言うものがあります。)
その加入期間ですが、派遣と契約で異なった健康保険でも
一日も空けずに継続していれば合算できるようですよ。
(任意継続は除く)
契約社員になったら確認してみるといいでしょう。
できれば産休、育休を認めてもらうのが一番ですが・・・ネ!
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

てれさん
ご回答ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいています。
出産による退職は特定受給者に該当するのですね!
ということは、仮にすぐ妊娠し体調不良などで
退職を余儀なくされた場合でも、受給資格が
あるということですよね?
出産後に再就職活動する場合、子供2人の保育料
は6万以上になると思われるので、やはり
失業保険が受給できると助かります。
出産手当金に関しても、一日も空けずに継続して
いれば合算できる可能性があるのをお聞きできて
よかったです。
ただ育児休暇にしろ、産休に入ってからの退職に
しろ、交渉に骨が折れそうですね。
頑張りたいと思います。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A